通勤手当非課税限度額の改正
- 2026.05.25
2026年4月より、通勤のために自動車や自転車などの交通用具を使用している従業員に支給する通勤手当の非課税限度額が変更されます。
主な改正点は以下のとおりです。
■遠距離通勤者の非課税枠引き上げ
通勤距離が片道65㎞を超える場合、従来の非課税限度額は38,700円でしたが、
改正後は通勤距離の区分が細分化され、段階的に引き上げられます。
【改正後】
片道65km以上 75km未満 45,700円
片道75km以上 85km未満 52,700円
片道85km以上 95km未満 59,600円
片道95km以上 66,400円
■駐車場代の非課税化
通勤のための駐車場を従業員自身が契約し、料金を負担する場合、
月額5,000円までを非課税の通勤費に加算することが可能です。
ただし、通勤距離が片道2㎞未満の人は対象外となります。
電車などの交通公共機関を利用する場合の非課税限度額は、改正後も据え置きとなります。
4月からの給与計算に影響が出る可能性があります。
従業員の通勤距離や通勤手当の内容についてこの機会に見直しを行うことをおすすめします!
2026.05.25













