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年末調整サービス

年末調整サービス

年末調整はサラリーマン(社長様や従業員さんを含めて全ての給与所得者)のための確定申告です。
全ての人が確定申告を行うと税務署がパンクしてしまうので、サラリーマンの方は会社が代わって年に1回年末調整を行います。

毎月サラリーマンの方は、源泉所得税を給料から天引きされております。
ただ、この源泉所得税はあくまで概算の金額です。
このくらいの給料の人が年間で同額の給料をもらうと税金はこれくらいになるというものです。
よって、賞与の有無、生命保険の支払い等により、概算の税金(源泉所得税)と実際の税金との差額を算出し、実際の税金額になるよう調整するのが年末調整です。

年末調整サービスのメリット

個人情報漏えい防止

年末調整は、給料・賞与を含めた社長様・従業員様の年収・家族構成等が知りえる個人情報としては特に機密性の高い性質のものです。
もし、御社内で書類を紛失してしまった場合、経理担当者様が不意に漏えいさせてしまった場合には、取り返しがつかないことになります。
特に機密性の高い重要事項ですので、アウトソーシングはメリットがあります。

法改正への対応

税金の法律の中で、個人の所得税は殆ど毎年のように改正があります
理由は簡単で、個人の生活に密着した税金の性質上、不況の時には、税金を軽減し、将来共働きの社会にしたいと考えれば、配偶者の税金控除部分を減らしたりします。
よって、景気や政府の日本の将来像等、様々な要素で個人の所得税は改正されます。
なかなか毎年の税制の変化を会社様だけで把握し、実行することは困難です。
弊社では、提携税理士監修のもと法改正への対応も万全に行います。

社長様や経理担当者様の負担の軽減

月に1回の給料の計算だけでも大変な状況で、年に1回年末調整も通常の業務にプラスされます。
年末調整は、年に1回しか行わないために忘れていることも多々あります。
業務的にはかなりの負担があります。
アウトソーシングすることにより負担を解消して頂きたいと思います。

過去の年末調整サービス受けられた方の理由(下記に該当する方には適したサービスです)

  • 社長様の年収を従業員(経理担当者様を含む)さんに知られたくない。
  • ● 年末調整は年に1回のため忘れていることが多く、いつも不安になる。
  • ● 添付書類を含めてチェック事項が多いために自社ではもう手がまわらない
  • ● 以前税務調査で年末調整(給料項目)について指摘を受けたことがある。
  • ● 法定調書の書き方や源泉徴収票の書き方が分からない
  • 従業員さんの数が増えてきた。(急激に増えた)
  • ● 過去に源泉税の支払いを忘れて、多額の追徴税金(不納付加算税)を支払ったことがある。
  • ● 社長業に専念したい。
  • 年末調整の質問が従業員様からあったがうまく回答できなかった。
  • ● 年の途中で退職された従業員さんから源泉徴収票の依頼が来て、発行することが面倒になった。
  • ● 年末でバタバタしているのに、年末調整どころではない。

など、今では多くのお客様は年末調整をアウトソーシングしております。

当社の年末調整サービスと他社との違い

  • ● 弊社では、年末調整に対して事前に説明会を行い、全従業員さんに年末調整について説明することが可能です。
  • ● 従業員さんの年末調整及び確定申告に対する疑問を提携の税理士が回答致します。

年末調整サービスの流れ

  1. ① 準備のお願い(毎年11月15日頃・期限が過ぎても一度ご連絡下さい。
    年末調整必要書類準備のお願いをご連絡させて頂きます。
    ※詳細は毎年メールでご連絡させて頂きます。
    ・従業員様への年末調整の準備のご案内を社長様か経理担当者様へ送りますので従業員皆様へ周知してください。(年末調整に関して従業員様に説明が必要な場合は遠慮なくおっしゃって下さい。また年末調整前でも年末調整後でも従業員様からのご質問には必ず対応致しますので、従業員様から直接でも間接でも連絡を頂ければと思います。)
  2. ② 書類送付(毎年11月末日)
    ・年末調整必要書類を毎年11月末日必着でお送りください。期限が過ぎても一度ご連絡下さい。
  3. ③ 年末調整作業(年末調整作業の詳細及び年末調整ではなく確定申告の義務がある人は、年末調整作業の詳細を参照下さい。)
    ・書類が届き次第、扶養控除等(異動)申告書及び当年度保険料控除申告書の内容及び控除証明書の添付の確認をさせて頂きます。
    ・上記書類の不備、申告書や控除証明書に間違いがある場合には、リストアップをして連絡致します。
  4. ④ 連絡・送付
    ・年末調整の過不足データの提出。
    ・源泉徴収票を送付させて頂きます。
  5. ⑤ 税務署及び市区町村への提出(提携税理士が行います)
    ・法定調書合計票の作成及び税務署への提出
    ・給与支払報告書の作成及び市区町村への提出

※給与計算サービス契約をされている方は、給料一覧表・給料明細書と合わせてお送りさせて頂きます。

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