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収入を補償する保険と税金

  • 2026.07.03
  • 執筆者:HA

あまり考えたくありませんが、誰でも急な怪我や病気で働けなくなる事があります。
その際、収入が減って生活に困ってしまう可能性があるため、
不足を補うための保険に加入している方もいるかと思います。

下記のような種類がありますが、税金に関しては、
死亡の場合は相続税もしくは贈与税がかかり(非課税枠あり)、
傷害によるものは、所得税法施行令第30条第1号《非課税とされる保険金、損害賠償金等》の規定により、
「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は非課税とされています。

・収入保障保険
 被保険者が死亡または高度障害となった際に保険金が支払われる。
 年金のように定期的に、または一時金で受け取る。
 死亡の場合、受取人によって相続税もしくは贈与税がかかる(非課税枠あり)。
 高度障害で受取人が本人、配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族の場合、非課税。

・就業不能保険
 ケガや病気で働けなくなった期間が一定期間続いた場合の、収入減少を補償する。
 働けない状態になってから60日から180日の範囲が多い。
 本人が受け取り、非課税。

・所得補償保険
 ケガや病気で働けなくなった場合の、収入減少を補償する。
 働けない状態になってから7日程度で保険金が支払われる商品もある。
 本人が受け取り、非課税。

死亡に関わる保険金は税金が発生してくるため、非課税枠内なのかの確認が必要になります。
保険金を受領したら、税金はどうなるのか?と確認するようにしましょう。

2026.07.03

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