収入を補償する保険と税金
- 2026.07.03
あまり考えたくありませんが、誰でも急な怪我や病気で働けなくなる事があります。
その際、収入が減って生活に困ってしまう可能性があるため、
不足を補うための保険に加入している方もいるかと思います。
下記のような種類がありますが、税金に関しては、
死亡の場合は相続税もしくは贈与税がかかり(非課税枠あり)、
傷害によるものは、所得税法施行令第30条第1号《非課税とされる保険金、損害賠償金等》の規定により、
「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は非課税とされています。
・収入保障保険
被保険者が死亡または高度障害となった際に保険金が支払われる。
年金のように定期的に、または一時金で受け取る。
死亡の場合、受取人によって相続税もしくは贈与税がかかる(非課税枠あり)。
高度障害で受取人が本人、配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族の場合、非課税。
・就業不能保険
ケガや病気で働けなくなった期間が一定期間続いた場合の、収入減少を補償する。
働けない状態になってから60日から180日の範囲が多い。
本人が受け取り、非課税。
・所得補償保険
ケガや病気で働けなくなった場合の、収入減少を補償する。
働けない状態になってから7日程度で保険金が支払われる商品もある。
本人が受け取り、非課税。
死亡に関わる保険金は税金が発生してくるため、非課税枠内なのかの確認が必要になります。
保険金を受領したら、税金はどうなるのか?と確認するようにしましょう。
2026.07.03













