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現物給付価額の改定について

  • 2026.07.31
  • 執筆者:タニ

令和8年4月から現物給与の価額が改定されました。

現物給与を支給している事業所では、
標準報酬月額の算定や月額変更届に影響する可能性があるため、早めに確認が必要です。

食事に関しては、金額の変更のみです。

令和8年10月から住宅も変更となりますが
こちらに関しては大きな変更点として
「計算基準の単位」「対象となる面積の範囲」がありますので、
簡単な一例でご紹介します。

【例】
・居住室部分16畳(26.4㎡)、総面積40㎡
・定員1名
・本人徴収額 3万円
・東京都※勤務先

<令和8年9月30日まで>
・畳一畳あたりの利益の額で計算
・玄関、台所、トイレ、浴室、廊下等、居住用ではない室は含めない

  16畳×2,830円=現物給付額45,280円
  45,280円-本人徴収額30,000円=15,280円

●社会保険料上で計算される、実質現物給付額 15,280円

<令和8年10月1日から>
・総面積1平方メートルの利益の額で計算
・居住する住宅の床面積の合計(総面積)を対象とする

  40㎡×1,330円=現物給付額53,200円
  53,200円-本人徴収額30,000円=23,200円

●社会保険料上で計算される、実質現物給付額 23,200円

同様の条件でも、今回の改定により現物給付の額が変更となり、
これにより標準報酬月額が2等級以上変更となった場合は
固定的賃金の変動に該当しますので
対象者については、月額変更対象になる可能性があります。

改定時期が近付いたら、対象者の有無を確認できるようしておくといいかもしれません。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2026.pdf

2026.07.31

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