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少額減価償却資産の特例の拡充

  • 2026.07.22
  • 執筆者:suzu

令和8年度税制改正の大綱で、少額減価償却資産の特例の拡充が発表され、
これまで対象となる減価償却資産の取得価額が30万円未満であったのが、
40万円未満に引き上げられました。

対象となるのは、従業員が400名以下の中小企業者で、
出資金等が1億円超の組合等の場合は、従業員300名以下が対象となります。

取得価額が40万円未満の少額減価償却資産を購入した場合、
全額を損金として算入(即時償却)することができます。

ただし、即時償却で処理できるのは年間300万円のため、
購入額の合計が300万円を超えていないか確認して、処理を行います。
また、2026年3月31日以前に取得したものについては、
取得価額が30万円未満のものが対象となるため、注意が必要です。

適用の手続きを受けるには、
個人事業主の場合は、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に
「措法28の2」と記載します。
法人の場合は、法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付することが
必要になりますので、申告の際は忘れずに準備しましょう。

2026.07.22

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