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インボイス制度にかかる経過措置の変更

  • 2026.10.27
  • 執筆者:suzu

2026年10月から、インボイス制度にかかる経過措置のうち、
免税事業者などからの課税仕入に係る消費税額について、
控除できる割合が変更されました。
2割特例については、法人と個人事業者とで、異なる変更が発表されています。
変更のポイントを法人と個人事業者に分けて、ご説明したいと思います。

【法人の場合】

①2割特例について
2026年9月30日が属する課税期間までで、特例の適用が終了します。

②簡易課税への円滑な移行措置
2割特例を適用した課税期間の翌期であれば、
その期の申告期限までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで、
一定の要件を満たす場合、簡易課税制度の当期適用が可能になります。

③課税仕入の控除可能割合の変更
免税事業者などからの課税仕入について、
これまでは課税仕入に係る消費税額の80%を控除可能でしたが、
2026年10月1日からは70%に変更になります。

【個人事業者の場合】

①2割特例について
2割特例は、2026年分の確定申告まで適用可能です。
2027年分、2028年分の確定申告では、3割特例の適用が可能です。
(2割→3割へ変更)

②簡易課税への円滑な移行措置
2割または3割特例を適用した課税期間の翌期であれば、
その期の申告期限までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで、
簡易課税制度の当期適用が可能になります。

③課税仕入の控除可能割合の変更
免税事業者などからの課税仕入について、これまでは80%が控除可能でしたが、
2026年10月1日からは70%に変更になります。
(法人、個人共通)

2026.10.27

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