パートタイム・有期雇用のルールについて
- 2026.08.28
2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります。
1.雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます。
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたとき
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・相談窓口
上記4つの事項を書面の交付等により明示することが義務付けられています。
今回の改正により、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を
明示することが必要となります。
これにより、正社員との待遇の違いについて会社に説明を求める事が出来ます。
2.「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正。
(例)
・家族手当については、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員と同一の手当を支給しなければならない。
・住宅手当については、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員と同一の手当を支給しなければならない。
・夏季冬季休暇については、パートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければならない。
詳しくは厚生労働省のHPをご参照ください。
3.企業に求められる雇用管理上の措置の内容が変わります。
パートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員との待遇の相違等について説明する際に
・資料を活用し、口頭により説明する方法
・説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法
上記のいずれかにより説明する事が必要となります。
また、賃金を決定する際には、職務の内容や成果、意欲、能力、経験をはじめとする要素を公正に評価し、
昇給に反映するなど、公正な評価に基づいて決定することが求められます。
2026.08.28













