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措置法適用件数について(法人税)

  • 2026.04.30
  • 執筆者:HA

措置法(租税特別措置法)とは、
経済活性化・地域振興・社会福祉の向上・環境保護などの目的で、
特定の条件を満たす場合のみ通常の計算方法・税率等を変更・軽減して税負担を軽減します。

財務省では、1年間にどの措置法が何件・いくら使用されたかの統計をとっています。
今回は、法人税のトップ3について確認してみようと思います。
データは令和6年度のものとなります。

1位 「中小企業者等の法人税率の特例」措置法第42条の3の2
   適用件数111万966件 適用額4兆7129億円

   こちらは、所得800万以下の部分についての税率を通常19%のところ15%に減額できる特例です。
   (所得金額が年10億円超の場合、令和7年4月1日以後開始の事業年度分は17%となります)
   資本金が1億円以下の法人または資本を有しない法人という条件があります。
   令和9年3月31日までの期間限定です。
   

2位 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」措置法第67条の5の1
   適用件数66万9306件 適用額3847億円

   こちらは取得価額が30万円未満である減価償却資産全額経費にできる特例です。
   事業年度終了の日において常時使用する従業員の数が500人以下(特定法人については、300人以下)の法人という条件があります。
   令和8年4月以降は金額や要件の変更があるため、確認が必要です。
   

3位 「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例」措置法第66条の11~
   適用件数29万5521件 適用額3125億円

   こちらは法人が各事業年度において支出した負担金や掛金で、
   長期間にわたり使用または運用される基金・信託財産に係るものを損金算入の対象にできる特例です。

措置法はたくさんあるので、すべてを覚えるのは難しいですが、
多く使用されているものを確認していけば、適用できるものを見つけることができるかもしれません。

2026.04.30

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