労働保険年度更新の注意点
- 2026.04.22
今年も、労働保険年度更新(概算確定申告)の時期となりました。
労働保険年度更新とは、事業主が労災保険と雇用保険の保険料を適正に納付するために必要な手続きです。
毎年7月10日までに、前年度の労働保険料を確定させて精算し、同時に新年度の概算保険料を納付します。
特に注意しておくべき点をいくつか紹介いたします。
●賃金の集計範囲
労働に対して支払われるものすべてがベースです。
ただし、役員報酬、傷病手当金、慶弔金、立替経費などは対象外です。
※下記もご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/dl/1-3-2.pdf
●賃金の集計期間
毎年4月1日から翌年3月31日までで計算します。
また、給与の支払日ではなく、締め日で計算します。
例1)月末締、当月末払い → 4/30支払~3/31支払分が対象
例2)20日締、翌月5日払い → 5/5支払~4/5支払分が対象
例3)月末締、翌月10日払い → 5/10支払~4/10支払分が対象
●雇用保険対象者の区分
雇用保険に加入しているすべての方が対象となります。
※兼務役員で雇用保険に加入している方は、役員報酬は対象外です。
毎年のことなので、流れ作業になってしまいがちですが
事前に頭に入れておくと、集計時にスムーズかと思います。
2026.04.22













