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個人事業主の特別減税

  • 2024.07.22
  • 執筆者:suzu

個人事業主の方で、令和6年分所得税の納税者であり、
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が
1,805万円以下である場合は、定額減税の対象になり、
定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができます。

〇定額減税の控除の仕方
原則、令和6年分の所得の確定申告の際に所得税の額から控除されますが、
予定納税の対象になっている方については、確定申告を待たずに、
令和6年6月以降に通知される第1期分予定納税額(7月)から、
「本人分」の特別控除相当額(本人分3万円)が控除されます。
(特別農業所得者の場合は、第2期分予定納税額(11月)から控除)

〇「同一生計配偶者分」または「扶養親族分」の控除
予定納税額の減額申請の手続きをすることにより、
特別控除の額(1人につき3万円)を控除することができます。
第1期分で控除しきれなかった場合は、
控除しきれなかった額を第2期分から控除します。

〇予定納税額の減額申請
減額申請書は、国税庁のサイトからダウンロードできます。
減額申請書に定額減税のみ追加する場合は、
簡易的な記載方法で申請することができます。
記載例は国税庁のサイトに掲載されておりますので、ご参照ください。
作成した申請書は、e-Taxソフトをご利用されている場合、
e-Taxにより提出することができます。

2024.07.22

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