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随時改定について

  • 2021.08.31
  • 執筆者:こめ

社会保険料について、自分がどれくらい支払っているか、どのように決められているか確認したことはありますでしょうか。
私自身、経理の業務に携わらなければ分からなかったと思います。

まず、社会保険料は従業員と企業が折半して支払います。
原則として年1回見直しがありますが、昇給などにより給料が大幅に増減する場合は、次回の見直しを待たず、変更を行います。

それを「随時改定」といいます。
社会保険の随時改定の手続きが必要な条件は下記になります。

————————————————–
①昇給・降給等の固定賃金の変動、または賃金(給与)体系の変更があった時。

②変動月以後、引き続く3ヶ月ともに支払基礎日数が17日以上ある事。

③変動月から3ヶ月間の報酬平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差があった時。
————————————————–

①~③を見て固定賃金の変動や支払い基礎日数は何となくわかるが、「標準報酬月額」とは?と、はじめて聞いた時は疑問でしたが、此方は毎月の保険料を簡単に計算するための基準となる金額です。

全国健康保険協会に加入の場合は、協会けんぽのHPに都道府県別の保険料額表があるので、そちらで等級の確認を行います。
※健康保険組合に加入の場合は保険料率が異なります。加入している健保組合のHPで確認ができます。

そして、①~③の全ての条件を満たしたときに随時改定が必要となります。

随時改定を行う事で、実際の報酬額に見合う社会保険料の支払いや、将来の年金額にも影響がある為、重要な手続きとなっています。

その為、手続き内容を理解し、日頃から注意しつつ業務に携わって行こうと改めて思いました。

 

 

2021.08.31

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