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令和8年3月分以降の社会保険料改定

  • 2026.03.23
  • 執筆者:HA
【1】都道府県別の健康保険料率、40の都道府県で引き下げ(残り7県は据え置き)

東京都等40都道府県で健康保険料の料率が引き下げられます。
青森県、秋田県、山形県、栃木県、神奈川県、島根県、沖縄県は据え置きです。


【2】介護保険料率の引き上げ

40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者に該当する方が支払う必要のある介護保険料。
こちらの料率は、1.59%から1.62%に変更されます(個人負担は0.795%から0.81%)。


【3】子ども・子育て支援金の徴収開始

こちらは令和8年4月分からなので、1ヶ月遅れて始まります。
料率は0.23%で、事業主と働く人で半分ずつ(0.115%ずつ)の負担となります。


料率改定による社会保険料変更のタイミングが、2度あるという事になります。
どのくらい社会保険料が変わっているか、ご自身の給与明細で確認してみるとよろしいかと思います。

2026.03.23

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