領収書がなかった場合の経理処理
- 2025.12.25
今年も残すところあと1週間となりました。
来年の確定申告に向けて資料の整理を始めている方が
いらっしゃるかと思いますが、領収書を確認していて、
様々な事情で領収書がないと分かることがあるかと思います。
そのような場合の経理処理としては、以下のような方法があります。
○出金伝票を作成する
バスに乗った時、自販機で飲み物を購入した時など、
領収書を受け取ることができなかった場合は、
出金伝票を作成することで、経費として精算できる場合があります。
作成の際は、以下の要件を記載するようにします。
①日付 ②支払先の名称 ③支払金額 ④支払目的・購入品名・サービス名称
○代替証憑を用意する
領収書を紛失してしまった場合は、
クレジット決済したものであればカード利用明細書、
銀行振込したものであれば振込明細などを
代替証憑として利用することができます。
○香典を支払った場合
葬儀の案内など、香典を支払った根拠となるものを
代替証憑として利用することができます。
上記はあくまで代替手段ですので、やむを得ない場合をのぞき、
領収書はできるだけ取得するよう心がけることが望ましいです。
紛失してしまった場合は、可能であれば再発行を依頼しましょう。
経理処理を適切に行って、気持ちよく新年をお迎えください。
2025.12.25













