健康保険被扶養者の認定要件緩和
- 2025.11.04
 
2025年10月から、健康保険被扶養者の認定要件が変更されます。
健康保険制度の中で、一定の要件を満たした家族は「被扶養者」として認められ
被保険者と同じように保険給付が受けられるようになっています。
今回、2025年の税制改正により、この要件の一部が見直され、
19歳から23歳未満である被扶養者の年収要件が緩和されることとなりました。
〈変更後の要件〉
年間収入150万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
これまで、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)は「年間収入130万未満」であることが条件でしたが、
制度改正後は「年間収入150万未満」へと引き上げられます。
対象の「19歳以上23歳未満」というのは、扶養認定を行う日の属する年の12月31日時点の年齢によって判定します。
例えば19歳から22歳の誕生日を迎える年においては、年間収入要件は「150万未満」ですが
23歳を迎える年からは、「130万未満」で判定されることになっています。
この機会に企業の担当者や従業員の方々は、
扶養状況について再度確認してみると良いかもしれません。
2025.11.04













