住宅ローン控除
- 2025.10.22
住宅ローン控除とは、
住宅を取得しローンを組んだ際に、その後数年間に渡って
ローンの年末残高に対して0.7%の金額が、所得税額そのものから控除される仕組みです。
取得した時期等により、控除可能な期間や限度額は異なります。
条件は以下になります。
・居住用の住居であること
・床面積が50m2以上であること
・合計所得が2,000万円以下であること
・引き渡し、または工事完了から6ヶ月以内に居住すること
・併用住宅の場合、床面積の2分の1が居住用であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
この他、取得した住宅の種類(新築・中古・リフォームなど)によって
別途条件があります。
また、令和7年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更されました。
○ 借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯※が令和7年に新築住宅等に入居する場合には、
令和4・5年入居の場合の水準
〔認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円〕
を維持する。
※[1]年齢19歳未満の扶養親族を有する者
[2]年齢40歳未満であって配偶者を有する者又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者が、住宅ローン減税の適用を受ける場合([1]又は[2]に該当するか否かについては、入居した年の12月31日時点の現況による)が対象となります。
○ 新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)
について、建築確認の期限を令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長する。
住宅ローン控除は、税額そのものから引けるため節税幅が大きいものといえます。
サラリーマンの方が控除を受ける場合、1年目は確定申告が必要です。
2年目以降は年末調整で受けることができるので、2年目以降も手続きを忘れないようにしたいです。
2025.10.22