固定資産税(償却資産税)入門編
- 2025.08.29
消費税や所得税に比べると少しなじみの薄い固定資産税(償却資産税)ですが、
お客様から問い合わせをいただく機会がありましたので、Q&Aにまとめてみました。
Q.事業を行っている事務所は賃貸で、土地や建物を所有していないのですが、
固定資産税が発生するのでしょうか。
A.土地や建物を所有していなくても、事業用に取得して利用している資産(償却資産)がある場合は、
固定資産税が課税される場合があります。償却資産とは、土地および家屋以外の事業用の資産で、
減価償却費が損金又は必要な経費に算入されるものを差します。
Q.今まで償却資産の申告をしており、固定資産税の納付書は送られてきていませんでしたが、
今年になって初めて納付書が送られてきました。何故でしょうか。
A.所有している償却資産の課税標準額(各資産が所在する市区町村ごとに合算)の合計が
150万円以上になった時点で、固定資産税が課税されます。
Q.今年、個人事業を開業して、30万円以上の応接セットを事業用に購入しました。
償却資産の申告はいつ、どこに対して行えばよいのでしょうか。
A.翌年の1月1日時点で所有している償却資産を、その年の1月31日までに、
その資産が所在する市区町村の役所(東京23区の場合は都税事務所)に申告します。
償却資産の申告は、個人事業主の確定申告や法人の決算申告とは異なるタイミングで行いますので、
購入時点で適切な経理処理を行い、忘れずに申告するようにしましょう。
2025.08.29