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インボイス制度の経過措置や特例

確定申告の対応をされた皆様、今年もお疲れ様でした。

2023年10月にインボイス制度が導入されてから2年目の申告となりました。
インボイス制度では、導入から6年間は適格請求書がなくても一定割合の仕入税額控除を受けられる経過措置や、
同様に期間限定の特例である少額特例、2割特例など、様々な措置・特例が設けられています。
こうした措置・特例を適用して申告をされた方も多いのではないかと思います。

経過措置は、6年間の措置期間のうち3年ずつ2段階の仕入税額控除割合が定められており、
2026年9月30日までは80%の控除、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%の控除が可能です。
それ以降は適格請求書が保存されていないと、仕入税額控除不可となります。

一定規模以下の事業者で、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存がなくとも100%の仕入税額控除ができる少額特例は、2029年9月30日までが適用対象期間となります。
個人事業者の場合は前々年の課税売上高が1億円以下、または前年1月から6月までの期間の課税売上高が5千万円以下の事業者が、少額特例の適用対象となります。
また、特例適用には一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となります。

2割特例は、もともと免税事業者であった事業主が、インボイス制度を機に課税事業者になった場合に利用できる特例です。
特例を適用すると、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割とすることができ、仕入税額の実額計算が不要となります。
2割特例は2026年9月30日までの日の属する課税期間まで適用できますので、
個人事業者の場合は2026年分(2027年3月が申告期日となる年)の確定申告まで適用できます。
なお、適用を受けるためには、確定申告書に2割特例を受ける旨を記載する必要があります。

導入当初は様子を見て、そろそろインボイス登録を考えようかという方もいらっしゃると思います。
こうした措置や特例の活用で、税負担や事務負担を減らせる可能性がありますので、
改めて確認してみると良いかもしれません。

2025.03.31

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