令和6年分年末調整申告書の変更点
- 2024.11.20
今年も年末調整業務の時期がやってまいりました。
令和6年分の年末調整について、昨年と比べて変更された点については、
定額減税に関する年調減税事務が大きな観点になっていますが、
他にも変更された点がありますので、ご紹介したいと思います。
1)令和7年1月1日以後に支払を受ける給与等について
提出できるようになる「簡易な扶養控除等申告書」
前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動(変更)がない場合は、
異動がないことを記載し、記載事項を大幅に省略した「簡易な申告書」を
提出できるようになりました。
前年から異動がないことの旨は、申告書の余白に記載します。
国税庁からPDFで配信されている
「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には
右上に「前年の申告内容からの異動 □なし」の記載がありますので、
こちらに✓を入れます。
異動があったと見なされるケースについては、
国税庁ホームページに掲載されている「扶養控除等申告書の提出について」に
具体例が記載されていますので、ご参照ください。
2)「保険料控除申告書」記載事項の簡素化
社会保険料、生命保険料、介護医療保険料、年金保険料について、
申告者との続柄の記載を要しないこととなったため(令和5年度税制改正)、
「あなたとの続柄」の欄が削除されました。
保険料控除申告書の確認作業の際は、ご留意ください。
2024.11.20