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令和6年度税制改正(中小企業関連)

令和6年度税制改正(中小企業関連)について
下記の特例に焦点をあてて説明したいと思います。

①中小法人の交際費課税の特例(拡充・延長)

租税特別措置法上、交際費等については、損金不算入が原則となっていますが、
中小法人にとって、交際費等は事業活動に不可欠な経費のため、
年間800万円まで全額を損金算入可能とする特例が3年間延長されました。
また、交際費等から除外される飲食費に係る基準を1人当たり5,000円以下から1万円に引上げられる事になりました。

※ 適用期限:令和8年度末(2027年3月31日)まで

②中小企業の少額減価償却資産の特例(延長)

中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、
合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能です。
少額減価償却資産の特例は2年間延長されました。

※ 適用期限:令和7年度末(2026年3月31日)まで
※ 10万円以上20万円未満の減価償却資産は、3年間で毎年1/3ずつ損金算入することが可能です。
※ 従業員数については、中小企業者は500名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象となります。

<適用する際の手続き>

個人の場合:青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法28の2(明細は別途保管)」と記載し明細を保管して下さい。

法人の場合:法人税の確定申告書に別表十六(七)と適用額明細書の添付が必要になります。

2024.09.30

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