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算定基礎届の対象外条件

健康保険・厚生年金保険では、被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に
大きな差が生じないように、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。
これを定時決定といい、定時決定のために事業主が提出する届書を算定基礎届といいます。

4月、5月、6月に支払われた報酬額から算出した報酬月額によって新たな標準報酬月額が決定し直され、
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者ですので、
6月まで給与等の支給があっても、6月30日以前に退職した方は算定基礎届の対象となりません。
また、6月1日以降に資格取得した方についても対象外となります。

他にも、7月改定の月額変更届を提出する方、8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方が、算定基礎届の対象外となります。
たとえば4月支給より基本給が昇給となった場合、
4月から3ヶ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に
2等級以上の差が生じていれば、7月改定の月額変更届を提出することになりますので、
算定基礎届の対象ではなくなります。

算定基礎届の記入・提出方法については、日本年金機構からガイドブックが配布されています。
月額変更届の提出によって算定基礎届の対象外になるケースについても、Q&A形式で詳細に記載されておりますので、よく確認して正しい届出を行うようにしましょう。

2024.06.28

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