定額減税
- 2024.04.30
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
定額減税の適用を受ける事ができる人は、令和6年分所得税の納税者である「居住者」で、
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人です。
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
1. 本人(居住者に限ります。) 30,000円
2.同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円
「給与所得者に係る特別控除」では令和6年6月1日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うことになります。
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)に対して、その給与の支払者のもとで、その給与等(賞与を含む。)を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。
令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除し、
控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除する事になります。
給与の支払者は、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に間に合うように
月次減税額の計算の対象となる同一生計配偶者の有無及び扶養親族(いずれも居住者に限ります。)を把握しておく必要があります。
(注)
・「居住者」とは、国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
・月次減税額の計算の対象となる「同一生計配偶者」とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除きます。)のうち、合計所得金額が48万円以下の人となります。
・月次減税額の計算の対象となる「扶養親族」とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。
国税庁 定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
2024.04.30