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電子取引データ保存の完全義務化

2023年12月31日をもって、改正電子帳簿保存法の「宥恕措置」が廃止となります。

2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法では、大きく分けて
①電子帳簿・電子書類 ②スキャナ保存 ③電子取引
の3種類の保存方法に関するルールなどが定められました。

このうち③電子取引のデータ保存について、
企業等が電子化に対応するための準備期間不足が指摘され、2年間の宥恕措置(必要な対応を行うための猶予の期間)が設けられていました。

電子取引データ保存に当たっては、データの真実性や可視性を確保するための以下のような要件を満たす必要があります。
・改ざん防止のための措置が取られていること
・ディスプレイやプリンタ等を備え付け、データの出力ができること
・取引等の日付・金額・取引先や、2つ以上の任意の記録項目の組み合わせで検索ができること

宥恕措置の期間中においては、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、
税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えないとされていました。

「宥恕措置」廃止後の2024年1月1日からは「猶予措置」が設けられ、
税務調査等の際の書面提示に加え、ダウンロードの求めに応じることができ、
かつ、電子取引データ保存対応ができなかったことについて相当の理由がある場合のみ、措置の適用を受けることができます。
しかしながら特段の事情がない場合には措置適用外となりますので、
対応がお済みでない方は、必要なアプリケーションの準備や、業務フローの見直しなど、今年中に準備を進めておきましょう。

2023.10.23

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