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賞与支払届・賞与不支給報告書

6月に入り、夏の賞与の支給時期が近づいてきている会社も多いのではないかと思います。

社会保険の適用事業所で、事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給する際、
健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。
そのため支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出し、支給額等を届け出る必要があります。

賞与支払届の対象となる賞与は、賞与・手当・俸給などその事業所でどのような名称で支給されているかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。
年4回以上支給されている場合は、標準報酬月額の対象となりますので、
賞与支払届による届け出ではなく、毎年7月に行う標準報酬月額の定時決定の際に含めて計算し、
「算定基礎届」で届け出ます。

なお、日本年金機構に登録している賞与支払予定月に被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給しなかった場合は、「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」を提出します。
賞与不支給報告書の提出がない場合、提出勧奨のお知らせが送付されます。
賞与の支給がない時も忘れずに報告書を提出しましょう。
報告書には従前の賞与支払予定月を変更する欄もありますので、
もし賞与の支払い時期が変わったのであれば、予定月の登録を変更しておくと良いでしょう。

2023.06.07

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