配偶者が契約している生命保険料は控除対象か?
- 2022.11.18
年末調整の時期になりました。
会社に提出する書類に、生命保険会社から来た控除証明書を付けて・・・
という事を、皆様なさっている頃かと思います。
この生命保険料控除ですが、
配偶者が契約している分も、含める事ができるのでしょうか?
仮に夫の立場で考えてみます。
妻が契約している生命保険料控除証明書が手元にあります。
(被保険者・受取人は妻、死亡保険金受取人は夫)
この場合、控除対象にできるかは、下記の通りとなります。
控除対象にできる:夫が保険料を支払った場合
控除対象にできない:妻自身が保険料を支払った場合
“誰が支払しているか”がポイントで、
支払している方の生命保険料控除に入れる事になります。
今日では口座振替やクレジット払が主流かと思われますので、
その場合は、“引落がかかっている口座が誰のものか”が重要になります。
コンビニや銀行での現金支払の場合、
夫自身のお金から支払った場合が控除対象です。
では、夫の給与の一部を生活費として妻の口座に入れていて、
妻の口座から引落されている場合はどうでしょうか。
こちらは入出金明細等の客観的資料に基づくと、
“妻が生命保険会社に支払っている”状態となるため、
夫の控除に入れる事はできません。
夫の控除にしたい場合、
夫が支払ったことを明らかにできるよう、
夫の口座やクレジットカードから支払されるようにしましょう。
その際、相続税・贈与税などに影響する可能性がある為、
生命保険会社、税理士へご相談下さい。
控除証明書を正しく添付して、
漏れなく控除を受けられるようにしましょう。
国税庁ホームページ
妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm
生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm
2022.11.18