1. HOME
  2. スタッフブログ
  3. 配偶者が契約している生命保険料は控除対象か?

配偶者が契約している生命保険料は控除対象か?

  • 2022.11.18
  • 執筆者:HA

年末調整の時期になりました。
会社に提出する書類に、生命保険会社から来た控除証明書を付けて・・・
という事を、皆様なさっている頃かと思います。

この生命保険料控除ですが、

配偶者が契約している分も、含める事ができるのでしょうか?

仮に夫の立場で考えてみます。

妻が契約している生命保険料控除証明書が手元にあります。
(被保険者・受取人は妻、死亡保険金受取人は夫)
この場合、控除対象にできるかは、下記の通りとなります。

控除対象にできる:夫が保険料を支払った場合

控除対象にできない:妻自身が保険料を支払った場合

“誰が支払しているか”がポイントで、
支払している方の生命保険料控除に入れる事になります。
今日では口座振替やクレジット払が主流かと思われますので、
その場合は、“引落がかかっている口座が誰のものか”が重要になります。

コンビニや銀行での現金支払の場合、
夫自身のお金から支払った場合が控除対象です。

では、夫の給与の一部を生活費として妻の口座に入れていて、
妻の口座から引落されている場合はどうでしょうか。

こちらは入出金明細等の客観的資料に基づくと、
“妻が生命保険会社に支払っている”状態となるため、
夫の控除に入れる事はできません。

夫の控除にしたい場合、
夫が支払ったことを明らかにできるよう、
夫の口座やクレジットカードから支払されるようにしましょう。
その際、相続税・贈与税などに影響する可能性がある為、
生命保険会社、税理士へご相談下さい。

控除証明書を正しく添付して、
漏れなく控除を受けられるようにしましょう。

 

国税庁ホームページ

妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm

 

2022.11.18

コメントを残す


*

スタッフ募集
  • 会社概要
  • 代表挨拶
  • 料金表
  • スタッフ紹介
  • お客様の声
  • HOME