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納期の特例制度

今月1月は、源泉所得税の「納期の特例制度」が適用されている場合の納付月です。

従業員等の給与や退職手当、税理士等の報酬・料金から徴収した源泉所得税及び復興特別所得税は
徴収の翌月10日までに毎月納付するのが原則となっていますが、
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、特例制度の申請手続きを行い承認を受けることにより年2回にまとめて納付することができます。

1月から6月までの支払いから徴収した所得税は、7月10日までに納付し、
7月から12月までの支払いから徴収した所得税は、翌年1月20日までに納付します。
つまり、今月20日までに納付が必要なのは、2021年7月から12月に徴収した源泉所得税及び復興特別所得税ということになります。
※期日が休日等に当たる場合は翌日(翌営業日)が納期限となります。

給与の支給人員が常時10人未満でなくなった時は、納期の特例制度の対象外となりますので、
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。

半年に一度、3ヶ月に一度などついうっかり忘れてしまいそうな様々な納付期限は
ホームページ内の「今月の経理」コーナーでもお知らせしておりますのでご活用ください!

2022.01.17

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