年次有給休暇について
- 2022.01.07
年次有給休暇については労働基準法第39条で定められています。
一定の要件を満たした全ての労働者に対して、
年次有給休暇を与える必要があります。
■年次有給休暇の発生要件と付与日数
①入社から6か月間継続勤務していること
②その6か月間の全労働日の8割以上出勤していること
③上記①と②の条件を満たしている従業員には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければいけません。
年次有給休暇の時効は2年間になります。
2019年4月に改正された労働基準法第39条によって、労働者へ年5日の有給休暇を取得させることが企業に義務付けられました。
対象となるのは10日以上の有給休暇を付与される労働者です。
企業は従業員に対し年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日、年休を従業員に取得させることが義務となります。
この義務に違反すると、企業に対して労働者1人につき30万円以下の罰金が課される可能性がありますので注意が必要です。
■参考URL
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
2022.01.07