医療費控除の対象となるもの(歯の自由診療)
- 2021.12.16
先日、小児矯正歯科を訪れた際に、
受付にこんなメッセージが貼られていました。
「医療費控除の対象となりますので、領収書は大切に保管下さい。」
歯列矯正は自由診療ですが、医療費控除の対象となるのでしょうか?
国税庁のホームページを参考にすると、
子供の成長を阻害しないようにするために行うもの→対象
容貌を整えるためのもの→対象外
となっているようです。
同じ歯列矯正でも、目的によって異なるようです。
他にも対象となる治療はあるのでしょうか?
歯の治療で高額となるもので、金やポーセレンを使用した場合も、
自由診療ではありますが、医療費控除の対象となります。
インプラントも対象です。
高額なので、ローンを組む事もあるかと思いますが、
国税庁のホームページには
「信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。」
とありますので、例えば30万をローンで契約したら、契約した年の医療費控除対象額は30万円となります。
3年かけて支払をしていても、10万ずつ3年間に分けて医療費控除対象にするという事にはなりませんので注意が必要です。
詳しくは、国税庁のホームページをご参照下さい。
■参考文献
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
歯列を矯正するための費用
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/08.htm
金やポーセレンを使用した歯の治療費
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/07.htm
2021.12.16