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9月分って何月分?

タイトルは最近発した独り言です。
文字にしてみると、何を言ってるんだ?と突っ込みたくなるような一言ですが…

7月に「算定基礎届」を提出した事業所では、この手続きによる社会保険の標準報酬月額の改定、
いわゆる「定時決定」が、9月から適用になります。
※算定基礎届の提出対象とならなかった退職者以外の被保険者および70歳以上被用者については、
それぞれ資格取得や月額変更の手続きに応じたタイミングで、標準報酬月額の決定または随時改定が適用されます。

この「9月から適用」というルール、単純そうで実は意外な落とし穴が潜んでいます。
まず、9月分保険料を事業所が納付する期日は、10月末日です。
被保険者等が負担する保険料は、事業所が給与から差し引いて、事業所負担分と併せて納めますが、
当月に支払う給料から前月の標準報酬月額に係る保険料を差し引くことができます。
つまり、9月分保険料を10月に支払う給与から徴収することができるということです。
ただし、事業所によっては、9月に支払う給与から徴収している場合もあります。

それだけでなく、「10月に支払う給与」というのは、当月支給の事業所であれば10月分給与(10月の締日までに働いた分の給与)、
翌月支給の事業所の場合は9月分(9月に働いた分の給与)です。
定時決定の「9月から適用」はあくまで9月分保険料からということですので、
給与を基準にして考えると、9月分10月支給からだったり、9月分9月支給からだったり、10月分10月支給からだったり…

どうでしょう、そろそろ「9月分って何月分?」と言いたくなってきていませんか?

経理部門に配属されて間もない新入社員の方などは、混乱しやすい部分だと思います。
「何月に支払う」「何月分の給与から」「何月分の保険料を徴収するか」
この3点セットをきちんと確認して、誤徴収のないよう気を付けましょう!

2021.09.24

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