電子帳簿保存法改正(令和4年1月1日施行)について
- 2021.08.31
電子帳簿保存法は時代にあわせ何度も改正が行われてきましたが、
令和3年度の税制改正において(令和4年1月1日施行)、電子データの保存手続きについて見直しが行われました。
国税関係帳簿書類は原則紙での保存が前提となっておりますが、特定の条件下での国税関係帳簿書類を、
電子データで保存することを認めているのが電子帳簿保存法です。
電子帳簿保存法上の区分は大きく分けて「電子帳簿(国税関係帳簿書類)等の保存」、「請求書、領収書等のスキャナ保存」、「電子取引に係る書類」に分けられます。
令和4年1月1日施行の改正ポイントとしては下記等がありますが、
書類の電子データ化を進める際の障害となっていた点が大きく改善されているようです。
・所轄税務署の事前承認が不要になる
・タイムスタンプ要件、検索要件の緩和
・適正事務処理要件の廃止
気になった方は、国税庁のHPをご確認下さい。
■参考URL
国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
2021.08.31