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就業規則はいつ準備する?

就業規則は会社側が定める社内のルールブックであり、
会社で「就労」する従業員に向けて社内における「規則」を明示化したものです。

常時10人以上の労働者を抱える会社では、
作成や届出、周知などが法律で義務づけられています。

では、労働者が10人未満の場合、就業規則は作らなくていいのでしょうか?

答えは NO です。

あなたの会社の労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することで、
受けられるメリットはたくさんあります。

(就業規則があることのメリット例)
・社内ルールが明確になり、職場規律が守られる
・労務管理が効率化される
・経営者の信念やビジョンが労働者により伝わる
・労使間のトラブルを未然に防げる
・雇用に関する様々な助成金を受けられる
など

※ちなみに、就業規則のデメリットは、作成に時間・お金がかかるという点だけです!

今後更なる事業拡大・人員補充を考えている経営者の方は、
早めに就業規則を作成しておきましょう。

厚生労働省や都道府県労働局のホームページでも、就業規則の作成例が確認できます。

また、弊社では、業務提携している社会保険労務士をご紹介できます。
お気軽にご相談ください。

2018.12.21

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