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確定申告期限後の修正_

  • 2025.04.23
  • 執筆者:suzu

3月の確定申告を終えて新年度の4月が始まり、
もろもろが動き出すと、前年度の経費の領収書や売上の請求書が
ひょっこり出てきた、なんていうことがあるかと思います。

計上もれしていた証憑が出てきた場合、
すでに申告済みの内容が下記のように変わる可能性があり、
申告した内容を訂正する必要が生じます。

〇未計上の経費領収書が見つかった場合
還付される税金 → 増加の可能性あり
納める税金   → 減少の可能性あり
純損失等の金額 → 増加の可能性あり

〇未計上の売上請求書が見つかった場合
還付される税金 → 減少の可能性あり
納める税金   → 増加の可能性あり
純損失等の金額 → 減少の可能性あり

確定申告の法定申告期限を過ぎて申告内容を訂正する場合は、
訂正後の納める税金額が申告をした税額より少ないか多いかで、
手続き方法が変わります。

【申告をした税額より少なくなった場合】
『更正の請求書』の提出により、申告した内容を訂正します。

【申告をした税額より多くなった場合】
『修正申告書』の提出により、申告した内容を訂正します。
令和4年分以降の申告を訂正する場合は、訂正内容を反映させた
「申告書第一表」と「申告書第二表」を作成して提出します。
(令和3年分以前の場合は、「申告書B第一表」と
「申告書第五表(修正申告書・別表)」を提出)

訂正の申告をすることによって、納めすぎた税金が還付されたり、
延滞税等を抑えることができますので、
間違いに気づいた場合は、早めに訂正の申告をするようにしましょう。

2025.04.23

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