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インボイス制度

令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
消費税率は軽減税率8%、10%とありますが、複数の税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。

仕入税額控除とは、課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を控除することです。
課税事業者は課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を引いた差額を納税しなければなりません。

インボイス制度が導入されると、税務署へ申請して登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

登録申請書は令和3年10月1日から税務署へ提出可能ですが、適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

ここで重要となるのは、課税事業者しか適格請求書発行事業者になれないという事です。
免税事業者が適格請求書発行事業者になる為には、消費税課税事業者選択届出書を提出し課税事業者になる必要があります。

インボイス制度の導入にあたり問題となる点は、
消費税課税事業者が消費税申告の際、免税事業者への支払いに対するの消費税は仕入税額控除対象外になるという事です。
それは消費税課税事業者にとって取引先は免税事業者より適格請求書等を発行できる課税事業者を選択する可能性が高くなるという事でもあります。

興味のある方は国税庁のホームページをご確認下さい。

■参考URL

国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

2021.11.01

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