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会議費等の損金算入上限額変更(税法上)

  • 2023.12.20
  • 執筆者:HA

接待交際費は、法人税の場合、原則として損金不算入とされていますが、

1件1人あたり5,000円以下までは、会議費等として損金算入できる事になっていました。
それが、2024年度の税制改正で、1件1人あたり10,000円以下まで損金算入できる事になりました。

昨今のあらゆる価格高騰により、金額改定が望まれていたようです。
今回の改正により、飲食業の支援や消費拡大への期待もあるようです。

1件1人あたりの損金算入できる金額は上がりましたが、
1件1人あたり10,000円以下のものを除いた接待交際費全体としては、
年間で損金算入できる上限が下記(1)(2)のどちらかであるという特例は変わっていません。
(※資本金1億円以下の法人の場合)

(1)支出した接待交際費のうち接待飲食費の50%相当額
(2)支出した接待交際費の金額のうち年間800万円までの金額

冒頭で説明した変更は、2024年4月1日以降に支出する飲食費等から適用されます。
支出日と金額によって勘定科目・補助科目を判断する必要があるかと思われます。

自社内ではどのような変更が必要になるのか、確認したほうがよさそうです。

2023.12.20

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