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ひとり親控除・寡婦控除

年末調整や確定申告の際、ひとり親の方、配偶者と死別あるいは離婚して扶養親族がいる方は、
「ひとり親控除」又は「寡婦控除」を受けられる可能性があります。

「ひとり親控除」は、令和2年から始まった所得控除です。

「ひとり親控除」は男性でも女性でも適用できます。
「寡婦控除」は女性のみ適用対象となります。

ひとり親控除と寡婦控除の併用はできません。重複した場合、ひとり親控除のみが適用対象となります。

■「ひとり親控除(35万円の所得控除)」判定

所得者本人が次のいずれにも該当する人

・現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死が明らかでない人。
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
・合計所得金額が500万円以下であること。
・総所得金額が48万円以下の生計を一にする子がいること。

■「寡婦控除(27万円の所得控除)」判定

所得者本人が(1)のいずれかに該当する人のうち、(2)のいずれにも該当する人

(1)
・夫と離婚した後、婚姻をしていない人で扶養親族がいること(親、祖父母、孫も可)
・夫と死別した後、婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人。

(2)
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
・合計所得金額が500万円以下であること。

年末調整の時期ですので、所得控除等について確認しておくと良いと思います。

2023.11.28

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