源泉徴収

「源泉徴収」って? 聞いたことはあるけれど、詳しくは知らないという方は少なくないと思います。

給与や報酬・料金等の支払者がその支払い時に源泉所得税を預かり、これを納税者本人に代わって納付するしくみを「源泉徴収」といいます。
源泉所得税とは、給与や報酬・料金等を支払う企業や事業主側が従業員の給与や報酬・料金等から徴収して納税する所得税の事です。
所得税の源泉徴収の対象となるのは、給与、賞与、退職手当、利子、配当金、報酬・料金等(※1)などがあります。

原稿料や講演料の場合、源泉徴収する金額の計算方法は次のようになります。

100万円以下     支払金額×10.21%
100万円超      (支払金額-100万円)×20.42%+102,100円
※求めた税額に1円未満の端数があるときは、端数切り捨て

司法書士等(司法書士、土地家屋調査士および海事代理士)へ報酬をお支払いする場合、
源泉徴収する金額の計算方法は次のようになります。

(支払金額-1万円)×10.21%
※求めた税額に1円未満の端数があるときは、端数切り捨て

多くの場合、源泉徴収額の計算方法は原稿料や講演料と同じ計算方法になりますが、
司法書士等のように原稿料や講演料とは源泉徴収額の計算方法が異なる場合もありますので、
源泉徴収金額を計算する際は注意が必要になります。

国税庁 税額の求め方
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r05/pdf/09.pdf

(※1)
■報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲

①原稿料や講演料など

②弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

④プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

⑤映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

⑥ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

⑦プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

⑧広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

2023.08.30

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