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医療費控除 同行者の交通費は対象となる?

  • 2022.10.21
  • 執筆者:HA

我が家には小学生の子供がいますが、毎月歯科治療のためにバスで歯医者に通っています。
通院している本人のバス代は医療費控除の対象となりますが、
同行している私のバス代は対象としてよいのでしょうか?

国税庁のホームページを参照しますと、
「患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、
患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)
も医療費控除の対象となります。」
と記載があります。

小学生の子供を一人で通院させるのが危険かどうかですが、
しっかりした小学生のお子様は1人で通院できるかもしれませんが、
一般的に、子供の通院には保護者が付き添う必要があると思われます。

そのため、今回のような同行している保護者である私のバス代は、
医療費控除の対象としてよいものと思われます。

バス代は紙の領収証がないので、
確定申告時にはSuicaの利用履歴を確認して、バス代の入力を忘れずにしたいと思います。
Suicaを利用されていない場合、
利用した日付、金額、乗降したバス停名を記録しておきましょう。

 

国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/20.htm

2022.10.21

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