一体資産

2019年10月1日の消費税率引き上げから3年が経ちました。
時を同じくして実施された軽減税率制度により、飲食料品など一部の商品については軽減税率の8%が適用されています。

ところで、食玩と呼ばれる商品があります。
お菓子と小さなおもちゃが一緒にパッケージされた、いわゆる「おまけ」付きお菓子です。
お菓子は食品なので8%、おもちゃは10%のはずですよね。
このように消費税率の異なるものが組み合わせられた商品には、どちらの税率が適用されているのでしょうか。

食品と食品以外の品物を『一つの商品』として扱い、その『一つの商品』に係る価格のみが付けられているもののことを「一体資産」といいます。
飲料同士ですがビール(10%)とジュース(軽減8%)のギフトセットなども一体資産です。
こうした販売形態はおもちゃ以外では比較的贈答品が多めでしょうか。

一体資産に飲食料品としての軽減税率が適用される要件は、以下の2点です。
・一体資産の税抜価額が1万円以下であること。
・一体資産の価額のうち、食品部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること。
これらの要件を満たさない一体資産は、原則軽減税率が適用されません。

ここでいう「3分の2以上」というのは商品の大きさや重さなどではなく、価額の割合です。
高価な食器と飲食料品のセットなど、食品以外の価額の割合が大きくなる場合は軽減税率対象にはなりません。

価額の割合によってセット価格全体にかかる税率が異なることを知っておくと、
贈り物を選ぶ際の参考になるかもしれませんね。

2022.10.17

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