弊社では、毎年数多くのお客様から期限ギリギリ(1月10日または1月20日)の年末調整のご相談を受けます。
1月20日を過ぎたお客様からの連絡もとても多いです。
1月20日を過ぎても諦めてはいけない、大きな理由があるからです。
1月20日を過ぎた場合、ご自身で忘れていたと認識されて納付した場合(自主納付)には、ペナルティーの税金は5%です。
でも、税務署から問い合わせがきて納付した場合には、ペナルティーの税率は10%です。
また、延滞税も日数が遅くなれば、大きくなります。
弊社では過去期限が1月20日を過ぎた場合にも、殆どお断りしたケースはございません!!
以下で、もう少し詳しく年末調整が遅れた場合のペナルティーについて記載致します。
年末調整が遅れると源泉所得税の納付が遅れます。
源泉所得税は、従業員様から預かった税金です。
個人所得税や法人税のように利益が上がった場合に税金がかかる税金とは大きく異なります。
税金の世界では、利益が上がった場合の税金と預かっている税金では、納付が遅れた時のペナルティの厳しさが全然違います。
つまり、源泉所得税の納付が遅れた場合のペナルティ(不納付加算税)は、かなり大きな金額の罰金を支払わなければなりません。
もし1月10日に源泉税の納付が10万円あった場合に、1日遅れて1月11日に納付をした場合でも、不納付加算税は5千円絶対にかかります。
これにさらに税務署から問い合わせがあった場合には、プラス5%の不納付加算税が加えられて、1万円になります。
少しでもお金を残して頂きたいので、早めにご自身で納付してください。
計算等分からなければいつでもご連絡下さい!!
駆け込み年末調整3つの強み
給料・年末調整チームによる業務の効率化
弊社では、給料・年末調整をのみを担当しているスタッフで構成されている専門のチームがございます。
この年末調整チームが毎年効率的に業務をこなすことができるために期限ギリギリでも業務をスピードと正確性をもってあたることができます。
社会保険労務士(社労士)との分業
弊社では、提携社会保険労務士(社労士)と連携をとり得意な分野を分けて業務にあたります。
このことにより、より業務の範囲を狭めることができます。
あれもこれもとたくさんの業務を行うことより機械的にある一部の業務を特化したほうが確実にスピードと正確性が高まります。
よって期限ギリギリでも年末調整に対応することができます。
年末年始の業務
弊社では1月1日以外(1月中は土日もスタッフが必ず出勤しております)は、絶対に会社にスタッフがおります。
よって物理的な労働力が高いために、ギリギリの期限でも対応が可能です。
過去のクライアント様
デザイン制作会社様 従業員8名
1月20日までに源泉税の納付をしなければいけないお客様が1月19日に電話連絡を受けました。すぐに必要資料を持参して頂き、打ち合わせを行うことにより翌日の納付に間に合わせることができました。
介護事業様 従業員60名
12月20日に連絡を受けました。
12月25日の従業員様のお給料に年末調整の過不足金額を間に合わしたいとのことでした。
スタッフ一丸となり、12月24日の午前中に過不足額の連絡を行い、12月25日の振込みには間に合うことができました。
お掃除(個人事業主様)従業員(奥様1人)
1月20日までに源泉税の納付が必要な方でしたが、当日の1月20日のお昼過ぎに連絡を受けました。
すぐに資料を持参して頂き、その場で年末調整を行いました。
もう銀行の業務が終了している時間だったために直接税務署に持参して頂きましたが、何とか間に合わせることができました。
料金表
サービス内容 | 料金 | |
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年末調整 | 初期設定料(新規登録時のみ) ※給与計算をお申し込みの方は不要 | ¥1,575/人 |
年末調整額算出 | ¥1,260/人 | |
市区町村へ提出する給与支払報告書の作成・送付 | ¥1,050/人 |