青色申告 | 白色申告 | |
---|---|---|
記帳の仕方 | 正式な帳簿の記録 | 簡単な帳簿の記録 ※記帳の義務はないが、経費の裏付けは必要 |
メリット | ・家族の給料がほぼ全額経費 ・10万円か65万円の特別控除 ・3年間の赤字の繰越 ・減価償却の特例 | ・配偶者86万円以下、 それ以外の家族50万円以下での家族の給料 ・帳簿の記録が青色申告よりも緩い |
青色申告と白色申告の違いは正確にどこまで帳簿を作成するかによります。
白色申告の方も、領収書等の保存は必要となります。
税務調査も当然あります。
通常事業所得である程度の規模(年商が300万円超)の場合は、青色申告をお勧め致します。
白色申告の方にも、当然税務調査は入ります。
むしろ白色申告の一定の規模の方が、青色申告の方より税務調査が入る可能性が高いです。
通常ある程度の規模の事業所得の方には、税理士は青色申告を勧めます。
しかし、白色申告であるということは、税理士がついてもいても税理士が関与しているという書面(税務代理権限証書)を出していない可能性もあります。
普通に考えて、税理士が関与している青色申告の事業者と税理士が関与していない白色申告の事業者を税務署が税務調査を行う場合にはどちらをみたいと思いますか?
当然白色申告の事業者です。
年商300万円以上の白色申告の事業者は、できるだけ青色申告に変更することをお勧め致します。
もし、領収書等を保存していない場合には、税務署は同じような職業の人の所得から、おおよそ検討をつけて税金を支払うように指示してきます。
この場合には、結構近い数字であると聞きます。
であれば、特別控除が65万円ある青色申告の方が絶対にお勧めです。