青色申告とは、事業を営んでいる方(事業所得)、不動産をお持ちの方(不動産所得)が届出を税務署に出すことによって認められる申告のことです。
届出を出さない場合には、白色申告になります。
青色申告は、とてもメリットが多いです。
青色申告と白色申告では、圧倒的に青色申告の方が得です!!
是非皆さんも青色申告で確定申告を行いましょう!!
青色申告を受けるためには
青色申告を受けるためには、青色申告承認申請書という届出を税務署に提出しなければいけません。
この届出を出した場合には、殆どの方が青色申告で確定申告書を提出することができます。
ただし、大きな要件が1つあります。
それは、届出の期限です。
今年から事業を開始するという人は、事業を開始した日から2ヶ月以内にこの届出を税務署に提出しなければ、青色申告書で確定申告を受けることはできません。
もし既に事業を開始した人であれば、その年の3月15日までに申請書を税務署に提出しなければいけません。
当たり前ですが、弊社では、青色申告承認申請書の提出は無料ですのでお気軽にご相談下さい。
青色申告の大きなメリット
最大65万円の青色申告特別控除を受けることができる
青色申告特別控除とは、10万円か65万円を経費に上乗せすることができるということです。
これはとても大きいです。
所得税を基準として、住民税と国民健康保険の金額が決まります。
つまり、10万円か65万円の特別控除を受けると、所得税・住民税・国民健康保険の全ての金額が減ることになります。
是非、青色申告特別控除を受けて下さい!!
青色事業専従者給与を活用して、所得税を減額!
青色事業専従者給与、難しい名前ですが、その事業を行っている人の配偶者の方や親族の方の給料を支払うことができるというものです。
一緒に仕事をやっていると当然のような気がしますが、白色申告の場合は配偶者の方は年間86万円、親族の方は年間50万円までしか給料として考えることはできません。
これもとても大きなことです。
日本の所得税は、利益が大きければ大きいほど、税率も高くなる制度です。
つまり全く同じ仕事を親子で行っているときに、収入が親子合わせて600万円ある場合に、青色申告であれば、お父様の収入300万円、お子様収入300万円というようにすることができます。
しかし白色申告の場合には、お父様の収入550万円、お子様の収入50万円ということになってしまいます。
この場合は、親子の税金の合計が全然違ってきます。
青色事業専従者給与は、税金を考えた場合にかなり大きなメリットになります。
3年間まで赤字の繰越が可能!
青色申告の方が赤字であった場合には3年間繰越ができます。
しかし白色申告の方は、赤字の繰越ができません。
どの事業もそうですが、景気や世の中の状況、取引先との関係で赤字になることがあります。その場合に、次の年に黒字に戻った時に、前の年の赤字分が経費のように控除できるかできないかは、赤字になった場合に大きな違いになって表れてきます。
ここで挙げた3つは大きなもので、その他にもとてもたくさんのメリットが青色申告にはございます。
税理士法人リライアンス監修