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● 通勤手当の非課税限度額の引き上げ

2015.01.01

所得税法施行令の一部改正に伴い、自動車などを使用しての通勤手当の非課税限度額が、
下記の通り引き上げになりました。

・片道55km以上
  改正前 24,500円
  改正後 31,600円
・片道45km〜55km未満
  改正前 24,500円
  改正後 28,000円
・片道35km〜45km未満
  改正前 20,900円
  改正後 24,400円
・片道25km〜35km未満
  改正前 16,100円
  改正後 18,700円
・片道15km〜25km未満
  改正前 11,300円
  改正後 12,900円
・片道10km〜15km未満
  改正前 6,500円
  改正後 7,100円
・片道2km〜10km未満
  改正前 4,100円
  改正後 4,200円
・片道2km未満
  従来通り 全額課税

この改正は、平成26年4月1日以降に支払われる通勤手当について適応されます。
既に支払い済みの通勤手当について、課税扱いとしていた通勤手当がこの改正で非課税となった場合、
本年度年末調整で「非課税となる通勤手当」として精算することになります。
マイカー通勤の従業員様がいらっしゃる際は、ご確認をお願いいたします。

詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。

通勤手当の非課税限度額の引上げについて
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
年末調整で精算する際の厳正徴収簿の記載例
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/

2015.01.01

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