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お中元の経費処理について

2014.08.01

梅雨も開け、本格的な夏になると共に、今年もお中元のシーズンがやってきました。
お中元は、もともと「贖罪の日」として中国から伝わった行事ですが、
時代を経て「生きていることを喜ぶ日」となり、お互いの無事を確認するために
手土産を持って訪問したり、贈り物をするという習慣に変わっていったようです。

そんなお中元ですが、会社が取引先に贈り物をした場合、どのように処理されるのでしょうか。

お中元にかかる費用は、運送代を含め原則「交際費」として取り扱われます。
交際費は、税務上では、「得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対し、接待、供応、慰安、贈答などの行為のために
支出する費用」のことで、会社の規模により一定額以上、もしくはすべて損金には算入できません。
5千円以内の飲食費については交際費から除外するというルールがありますが、これはあくまで「飲食費」に限っています。
お中元は贈答品であり飲食代ではないので、5千円基準の対象外となり、交際費で処理されます。

交際費といえば、交際費等の損金不算入制度に関する規定(措法61の4)が改正され、
平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用になりましたね。
改正の内容を再度おさらいしておきましょう。

改正前における交際費等の損金不算入制度は、次のとおりです。

{1} 中小法人以外の法人……支出する交際費等の全額が損金不算入
{2} 中小法人…………………支出する交際費等の額のうち年800万円を超える部分の金額が損金不算入

平成26年度税制改正では、この交際費等の損金不算入制度について、
その適用期限を平成28年3月31日まで2年延長するとともに、
交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、
帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているものの額の50%に相当する金額は
損金の額に算入することとされました

「社内飲食費」とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいいます。
1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされています。
 
なお、中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、
従前どおりの定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用することができ、
定額控除限度額までの損金算入を適用する場合には、確定申告書、中間申告書、修正申告書又は更正請求書に
定額控除限度額の計算を記載した別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとされています。

これらの改正は、法人の平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

2014.08.01

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