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◎算定基礎届の提出があります

2014.07.01

○健康保険及び厚生年金保険の被保険者が受取っている報酬と
 標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、
 7月1日現在いる全ての被保険者に4〜6月に支払った賃金をもとに
 算定基礎届を提出する事になります。
 これを定時決定といい毎年1回標準報酬月額が決定します。
 
 「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、
 原則1年間(9月から翌年8月まで)適用され、
 納める保険料が変更になります。

 
 ※4〜6月で報酬が増えると、9月から保険料が増えることになります。

○算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者です。

 ただし、以下の(1)〜(3)のいずれかに該当する方は
 算定基礎届の提出が不要です。

(1)6月1日以降に資格取得した方

(2)6月30日以前に退職した方

(3)7月改定の月額変更届を提出する方
  
 ※月額変更は4月などに大幅な昇給等があり、
  2等級以上かわる場合に適用になります。
  この場合は7月から保険料が変わります。

では また。

2014.07.01

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