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◎特別徴収住民税の控除開始月です

2014.06.01

今月6月は26年度の特別徴収住民税の控除開始月です。

給与担当者は初回6月分と7月以降の住民税を新たに登録しなおします。
すでに退職となっている方の分が含まれていないかの確認も必要です。
その場合は速やかに異動届を提出しましょう。

また社会人2年目の方は初めて徴収されることになりますので、
昨年よりも手取り額が減ったなんてこともよく耳にする話です。

今年就職され、前年に収入があった方などは、普通徴収の納付書が
自宅に届いている事ではないでしょうか?

特別徴収へ変更する場合も速やかな手続きが必要となりますので、
給与担当者へすぐに相談しましょう。

※今年度より復興増税分として、
均等割りが1000円上乗せになっています。

それでは。また。

2014.06.01

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