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住民税について

2015.08.03

今回は住民税について書いていきます。
住民税の計算方法等の細かい点については、別の機会に書いていきたいと思います。

 
■住民税とは?
日々生活をしている中で、地方自治体からの行政サービスは無くてはならないサービスとなっています。
その行政サービスを行うにも費用がかかりますので、サービスを受けている住民等から税金を徴収しています。
住民税が課税されるのは個人だけではありません。法人も行政サービスを受けているという考え方から、
個人に課税する「個人住民税」と法人に課税する「法人住民税」があります。
今回は個人の住民税について書いていきます。
■住民税の課税
住民税は「均等割」+「所得割」の合計となります。

①「均等割」とは?
納税者全員から均等に税金を徴収するものです。
②「所得割」とは?
納税義務者の所得によって、徴収金額が異なるものです。

つまり所得が多い方は、「所得割」の計算で住民税が増えていきます。

 

■住民税の課税地
平成27年を例としますと、
平成27年1月1日現在の住所地が課税地となり、住民税は平成26年度の所得に対して課税されます。
平成27年1月2日以降に別の市区町村へ引越し(転居)した場合でも、
住民税の課税地は転居前の市区町村で課税されます。当然、転居地での課税はありません。
※専業主婦や学生などの所得のない人・生活保護を受けている人・前年の所得が一定金額以下の人は
非課税となるケースもあります。

 

■住民税の納付方法
住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。

①「特別徴収」とは?
1年間(その年の6月~翌年5月)の住民税を12分割し、
給与所得者が自分の給与から住民税を控除されて、徴収される方法です。
会社(事業主)が毎月10日にまとめて住民税を納付します。
会社(事業主)が手続き・徴収・納税を行いますので、課税者は特に何かをする必要はありません。
②「普通徴収」とは?
個人事業主や退職された方など、給与から住民税を控除出来ない等の理由により、
課税者自身で納税をする方法です。
特別徴収と違い、納付書は課税者自身に送られてきます。
納税期間は、6月末・8月末・10月末・1月末の年4回です。(一括での納付も可能です)

 

■住民税を滞納した場合
住民税を滞納しますと下記の流れで処分が行われます。
※特別徴収の場合は、納税義務者は法人となりますので、会社(事業主)に延滞金が発生しますが、
個人には発生しませんので、普通徴収での滞納のケースとします。

 

① 督促
納付期限が過ぎますと、期限後20日以内に督促状が届きます。
納期限を過ぎた場合は、延滞税が発生します。

② 財産調査
①の督促を無視し続けたりしますと、勤め先や金融機関に調査票が送られ、
現時点での財産状況を調べる調査が始まります。

③ 財産の差し押さえ
再三の督促にも応じず、市区町村が課税者からの徴収が困難だと判断しますと、
家具・車・口座の差し押さえなどの最終決定が行われ、未納付分が徴収がされます。
滞納にならないために現在の状況に合わせた分割納付などもできますので、滞納になりそうな場合は、
必ず市区町村へ相談しましょう。放置は絶対に駄目です。

2015.08.03

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