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□医療費控除ってなんだろな□

2014.02.01

「医療費控除」とは納めた税金が戻ってくるかもしれないという申告です。

その年の一つの生計で生活する家族の医療費が
合計で10万円を超えた場合、その医療費は控除の対象となります。

医療費控除の対象は「医療目的の医療費かどうか」です。
美容目的の医療費については対象外となります。

■医療費控除の計算方法

期 間:1月1日から12月31日
計算式:支払った医療費総額-控除額-控除額=医療費控除額

控除というのは
・10万円
・所得が200万円未満場合→総所得×5%

所得が200万円以上の家庭の例としては
 夫 :医療費7万円
 妻 :医療費4万円
子ども:医療費2万円

医療費合計:13万円*

医療費総額13万円-10万円=3万円
この場合は「3万円」の控除が受けられます。

所得が190万円の家庭の例として
 夫 :医療費7万円
 妻 :医療費4万円
子ども:医療費2万円

医療費合計:13万円

医療費総額13万円-(190万円×5%)=3万5千円
この場合3万5千円の控除が受けられます。

※医療費総額は200万という限度額があります。
例としては医療費総額が「230万円」だった場合「200万円」まで医療費控除が使えます。

次に、13万円*の医療費から「引くもの・引かなくていいもの」があります。
(■控除額の内容)

まず医療費から引くものは
・高額医療費
・家族療養費
・分娩費
・配偶者分娩費
・保険会社から出た保険金
・損害賠償金

次に医療費から引かないものは
・出産手当金
・育児手当金
・傷病手当金
・見舞金

そして、適用を受けるために必要なものがあります。

それは「領収書」です。

お会計の時には必ず受け取るようにしましょう。

また「支払い済みの医療費等」と定められていますので
支払い予定額が印字されたものだけでは適用外となってしまいます。

医療費控除は意外なものまであります。
・【通院】電車・バス代
    (電車が困難などの正当性があればタクシー代も可)
・【通院】バス・電車の交通費
・【通院】病気が発見された場合、健康診断・人間ドックの費用
・【通院】コルセット等の医療用器具の費用
・【薬局】治療を目的とした薬代
・【薬局】漢方薬(医師から処方された場合のみ可)
・【出産】入退院のタクシー代
・【眼鏡】子どもの眼鏡(医師から処方された場合のみ可)
・【歯】 ポーセリン・金冠の代金
・【歯】 こどもの矯正費用
・【その他】大人用おむつ
     (医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要)

「交通費」に関しては一覧を作成したりと記録を付けておいて下さい。

e-Taxで確定申告を提出し、医療費控除を受ける場合は
原則として確定申告期限から5年間領収書を保管する必要があります。
何故なら、税務署から提出を求められることがあるからです。
(領収書の提出が出来ない場合、還付された金額の返金を求められる事があります)
申告書を提出したからと言って、領収書等を捨てないようにして下さい。

最後に。確定申告後に領収書が見つかったら、、

・申告から1年以内の領収書
・所得税の更正の請求を行う

これで再度申告を行えば、その分控除を受けられます。

★今月のここがポイント★
税務署の担当者の判断で適用となる場合もあるので
「これは医療目的だ!」というものは作成前に
是非問い合わせてみましょう♪

2014.02.01

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