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話題沸騰!ふるさと納税について

2015.09.04

今様々なメディアで話題の「ふるさと納税」。みなさんは活用されてますか?
「納税」とつくとどうも難しいと思いがち。

どんな意味があるの?
自分の出身地しかダメなんでしょ?

特にサラリーマンの方は敬遠されている方も多いのではないでしょうか?
今日は「ふるさと納税」について解説します。
≪納税から控除まで≫

○ふるさと納税とは

自治体への寄附金の事です。

現在の住まいや出身地等関係なく、興味のある地域、応援したい地域の自治体に
「寄附」する事ができます。

 

「寄附」を行うと自治体から「寄附金受領証明書」が発行され、
寄附した金額によって住民税・所得税が控除の対象になります。

 

○寄附したい自治体を選ぶ

まずは寄附する自治体を選びます。

各自治体のふるさと納税に関するホームページ一覧はこちら

寄附を行う自治体に制限はありませんので、
寄附の使いみちや興味のある地域、応援したい地域もしくは
自治体が用意するお礼の品をみて寄附する自治体を選びましょう。

※申込方法については各自治体により異なりますので各自治体へお問い合わせ下さい。
※自治体によって寄附金額に制限を設けている所もありますので内容をよく確認しましょう。

 

○確定申告を行ってください(申告しないと控除できません)

1月1日~12月31日までの間に行った寄附について
翌年3月31日までに確定申告を行ってください。

「確定申告」と聞くと難しそうなイメージがありますが、
近年はネットで申告可能になり申告方法も簡易になっています。
一度申告してしまえば次回からはスムーズにできるようになると思います。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告を行わなくても控除が受けられる、
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が2015年4月からスタートしました。

これは確定申告を行う必要がない給与所得者(サラリーマンの方)がふるさと納税を行う場合、
各ふるさと納税先の自治体に、特例の適応に関する申請書を提出する事で
確定申告をしなくても控除を受けられるというものです。

この特例を利用した場合、ふるさと納税を行った翌年6月以降に支払う
住民税が減額という形で控除されます。

但し、「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用する場合、
下記の条件を満たす必要があります・

・2015年1月1日~3月31日の間に地方公共団体に寄附をしてない方
2015年1月1日~3月31日の間に寄附をした場合、確定申告が必要になります。

・確定申告をする必要のない方
確定申告をしなければならない自営業者等の方や給与所得者の方でも
医療費控除などで確定申告を行う方は対象になりません。

・1年間の寄附先が5自治体以下である方
5自治体以上寄附をしている場合、確定申告が必要になります。
以上となります。

近年、政府の「地方創生」推進を図る為に、
ふるさと納税ワンストップ特例制度やふるさと納税枠を約2倍にするなど
積極的に制度改正が行われています。

各自治体も納税してもらえるよう用意するお礼の品を工夫し
その内容がメディアで大きく取り上げられる事も増えてきました。
こうした制度を利用してお得に節税しましょう!

2015.09.04

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