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法人税の中間申告と納税

法人税の中間申告と納税とは、事業年度の真ん中で
納税するための手続きをいいます。

具体的には事業年度が6ヶ月を超える普通法人では、原則として
事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告書を
提出しなければならないと決められています。

簡単にいえば、前年度の法人税の半分を前払いしてくださいというルールです。
3月決算の会社を例に考えますと、6ヶ月を経過した日は9月末になり、
そこから2ヶ月以内の11月末には中間申告をして納付する必要があるのです。

ただし、1)NPO法人、2)初年度、3)前年の法人税納税額が20万円以下の場合は
中間申告が必要ではありません。

法人税の中間納税額には2つの計算方法があります。
1つは、原則的な方法である「前期実績による中間申告(通常、予定申告といいます。)」で、
もう1つは「仮決算による中間申告」です。

「前期実績による中間申告」は単純に前期の法人税額の1/2を納付するという制度。
一方、「仮決算による中間申告」は、当期の事業年度の上半期6ヶ月間について
1事業年度とみなして、実際に仮決算を行ない税額を計算・申告および納付をする制度です。

予定申告も仮決算による中間申告もしなかった場合は、
自動的に予定申告によって中間申告がされたものとされます。
よって、中間申告をしなかった場合であっても、
前期の法人税額の半分の金額を中間納付しなければなりません。
納付しないと延滞税が発生するので注意してください。

住民税や事業税といった地方税にも中間申告がありますが、
法人税の中間申告と連動しています。

法人税の中間申告、納付を行う場合は、
地方税の中間申告、納付も合わせて行わなければなりません。

法人税の中間申告、納付が不要な場合は、
地方税の中間申告、納付も不要になります。

消費税の中間申告については、法人税とは連動していません。
消費税については法人税とは別に中間申告をする必要があります。

法人税の中間申告のことをよく知って、資金繰りを考えた計画をたてましょう。
前期実績と当期実績を比較して、業績にそれほど変動がなければ、
前期実績による中間申告を選択することが一般的です。

一方、業績が大きく悪化した場合には、仮決算による中間申告の採用を
検討してみましょう。この判断のためにも、日ごろからの会社の経営状況を
きちんと把握しておくことが肝心です。

 

所得税の延納について

所得税の確定申告をする場合、納税は提出期限と同じ日になります。
しかし一度に納税できない場合には、確定申告書の「延納の届出」欄に記入することで
5月末まで納期限を延ばしてもらうことができます。
ただし延納する際は、以下の点に注意してください。

1.申告期限の厳守
所得税の確定申告書を申告期限内に提出する必要があります。

2.延納できるのは2分の1まで
通常の納期限(3月15日)までに、納税額の2分の1以上は納付しなければなりません。
その残りについてのみ、5月末まで納期限を延ばしてもらうことができます。

3.利子税が加算される
納税できなかった残り分については、本来納付する日よりも先延ばししてもらうこととなるので
法定の利子税が加算されます。
利率は、「年7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い方です。

 ※特例基準割合
 延納する年の前々年10月から前年9月までの銀行の新規短期貸出約定平均金利を各月平均した割合。

なお振替納税の手続きをしている場合は、納付期日は3月15日ではなく4月20日前後に引き落としになります。
こちらについては利子税は加算されませんが、指定口座の残高が不足していた場合は
利子税とは別に延滞税が発生しますのでご注意下さい。

消費税の仕組み「本則・簡易」の違い

消費税の計算方法には「本則課税制度」と「簡易課税制度」の二種類があります。

●「本則課税制度」とは
消費税の原則的な計算方法です。
課税売上に係る消費税から課税仕入れなどに係る消費税額を引いて計算します。

●「簡易課税制度」とは
実際に仕入れた際に支払った消費税の額は考慮せずに、
課税売上に係る消費税に業種別に決められたみなし仕入率を乗じて計算します。

簡易課税制度は、中小企業の負担を配慮して導入された制度です。

それではどんな場合に、簡易課税が得なのでしょうか。

みなし仕入れ率は以下のように業種別に定められています。

・第一種事業(卸売業)…90%
・第二種事業(小売業)…80%
・第三種事業(製造業)…70%
・第四種事業(その他飲食店・金融・保険業等)…60%
・第五種事業(不動産・運輸通信・サービス業)…50%

課税売上に対する課税仕入れの割合が
実際に計算するよりもみなし仕入れ率で計算した方が高い場合は、消費税の納税が少なくて済みます。

たとえば小売業の法人で
売上に係る消費税額が100万円で仕入に係る消費税が70万円である場合

本則課税制度での納税額は
100万-70万で30万円になります。

簡易課税制度での納税額は
100万-80万円(100万×80%)で20万円になります。

この場合は簡易課税制度の方が10万円納税額が少なくなりお得です。

簡易課税制度を適用するには下記の条件が必要です。

・基準期間(前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下
・摘要事業年度の前日までに届け出を提出

ただ、簡易課税制度を選択した場合、2年間は変更できないので注意が必要です。

大きな課税仕入が発生し、仕入に係る消費税額が増えると、本則課税制度の方が還付を受けられ有利です。
しかし簡易制度を選択した場合、2年間は変更できません。
この場合は還付を受けられませんので選択する際には注意しましょう。

新しい期の記帳は期首仕訳から2

前回に引き続き、収益と費用の見越し、繰延べ再振替仕訳(前払費用・未払費用)について説明していきます。
前回と同様に決算仕訳を思い出しながら合わせて見ていきましょう。

■前払費用
法人が一定の契約に基づき継続的にサービスの提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時において
まだ提供を受けていないサービスに対するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、サービスの提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

例:12月決算の会社が10月-翌3月分の賃料600,000円を期末以前に支払った

前払費用の(例:12月決算の会社が10月-翌3月分の賃料600,000円を期末以前に支払った)から考えてみます。

*決算時(支払時)

地代家賃(10月-12月)    300,000円 / 現金 600,000円
前払費用:家賃(1月-3月)  300,000円 

*翌期首

地代家賃(1月-3月)  300,000円 / 前払費用 300,000円

■未払費用
一定の契約に従い、継続してサービスの提供を受ける場合、すでに提供されたサービスに対していまだその対価の支払が
終わらないものをいいます。
未払金とも似ていますが、判断の基準はサービスの提供が継続中か完了しているかで区別します。
継続中のものは未払費用、完了しているものは未払金となります。

未払金と未払費用は、支払いが決算時から1年以内に支払うものは流動負債、1年以降のものは固定負債(長期未払金・長期未払費用)となります。

また、未払金のうち原材料や商品など主な事業に関する仕入の未払額は【買掛金】となります。

例:12月決算の会社が12/15-1/15までの賃料100,000円をを期末時点で支払っていない

未払費用の(例:12月決算の会社が12/15-1/15まで賃料100,000円を期末時点で支払っていない)から考えてみます。

*決算時

地代家賃(12/15-12/31) 50,000円 / 未払費用 50,000円

*翌期(支払時)

未払費用(12/15-12/31)50,000円 / 現金 100,000円
地代家賃(1/1-1/15)   50,000円

2回に渡って収益と費用の見越し、繰延べ再振替仕訳について説明してみましたが、如何でしたでしょうか?
文章だとわかりづらく感じますが、考え方としては下記に示した様に覚えておくと良いかもしれません。

・見越⇒当期の費用だがまだ払っていないもの。未収収益・未払費用など
・繰延⇒当期の費用ではないが当期に支払ったもの。前受収益・前払費用など

皆様の実践のお役に立てれば幸いです。
長文をお読み頂きありがとうございました。

新しい期の記帳は期首仕訳から

確定申告も終わり、新しい期が始まりました。

会計上、決算残高勘定を用いて行った決算振替仕訳の逆仕訳、いわゆる開始仕訳を行ってから帳簿をつけはじめます。
一般的に主なものが下記にあげるものです。

未収収益
前受収益
前払費用
未払費用

これらは、期首に収益と費用の見越し、繰延べ再振替仕訳をしないといけません。
決算仕訳を思い出しながら合わせて見ていきましょう。
今回は未収収益と前受収益の2つについてご説明します。

■未収収益
未収入金と似ていますが、未払収益は継続的なサービスの提供を行う場合において、代金を後払いで受け取る場合など
未だに受取っていない代金のうち、当期末の段階においてすでにサービス提供を行った部分に対応する金額を、当期の収益とするために
使用します。要するに支払期日が到来していない未確定の債権です。

例:12月決算の会社が12/15-1/15まで賃料100,000円を期末時点で受取っていない

未収入金はサービス提供や物品の引き渡しが全て完了しているにも関わらず、代金を未だに受け取っていないものなどに対して使用します。
こちらは支払期日が到来した確定の債権です。

例:12月決算の会社が12/1-12/31までの賃料を期末時点で受取っていない

未収地代家賃・未収利息・未収手数料などを貸借対照表に表示する際に未収収益勘定とまとめられますが、
記帳する時に最初から未収収益勘定を使用し補助科目などで区別すると分かり易いです。

未収収益の(例:12月決算の会社が12/15-1/15まで賃料100,000円を期末時点で受取っていない)から考えてみます。

*決算時
未収収益:家賃 50,000 / 受取家賃(12/15-12/31)50,000

*翌期首
受取家賃(12/15-12/31)50,000 / 未収収益:家賃50,000

*入金時
現金100,000 / 受取家賃(12/15-1/15)100,000

■前受収益
前受収益は、一定の契約に従い継続してサービスの提供を行う場合、いまだ提供していないサービスに対し支払を受けた代金をいい、
翌期以降の期間に対応する部分を翌期以降の収益とするために使用します。

例:12月決算の会社が10月-翌3月分の賃料600,000円を期末以前に受取った

前受金とはサービス提供や物品の引き渡しが行われる以前に受取ったに代金などに使用します。

例:12月決算の会社が翌1月-3月分の賃料を期末以前に受取った

前受収益の(例:12月決算の会社が10月-翌3月分の賃料600,000円を期末以前に受取った)から考えてみます。

*決算時(入金時)
         現金600,000円 / 受取家賃(10月-12月)   300,000円
              / 前受収益:家賃(1月-3月) 300,000円

*翌期首
前受収益:家賃(1月-3月) 300,000円 / 受取家賃 300,000円

文章にすると少しややこしく感じますが、どのサービス分をどの段階で受取ったかによって使う科目を区別すればシンプルに理解できるのではないでしょうか。
次回は前払費用・未払費用についてご説明していこうと思います。

障害者控除について

確定申告まで残り約2週間となりました。
今回は障害者控除について書きたいと思います。

■障害者控除とは?
納税者本人又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、
一定金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

■障害者に該当する要件とは?
障害者とは一般的に身体や精神に障害がある人を指します。税法上での要件は下記となります。

① 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
  この人は、特別障害者になります。

② 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
  このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

④ 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
  このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。

⑤ 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が①、②又は④に掲げる人に準ずるものとして
  市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
  このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

⑥ 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
  このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

⑦ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
  この人は、特別障害者となります。

⑧ その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
  この人は、特別障害者となります。

■所得控除額
障害者控除により控除される金額は上記の通り、障害の程度により2パターンあり、一般障害者と特別障害者に分かれます。

一般障害者:27万円
特別障害者:40万円
同居特別障害者:75万円(控除対象である配偶者や扶養親族が特別障害者と同居している場合)

■その他(一例)
・地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金については、所得税はかかりません。
・特別障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特別障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、
その信託受益権の価額のうち、特別障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
※この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、
信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。

お読みいただきまして、ありがとうございました。

 

事業主借と事業主貸ってなんだろな

個人事業主において、事業用のお金と個人の

お金をわけようとしていても完璧に区別して管理することは難しいですよね。

 

事業用のお金で、私用のものを買ってしまったり、

生活費のお財布から経費の支払いをしたりすることがあると思います。

そのような、事業用のお金とプライベートのお金の流れを処理する際に使用する科目が

「事業主貸」と「事業主借」になります。

この2つの科目は、個人事業主の会計処理にだけ登場する特有の科目になります。

 

〇事業主貸とは

個人事業主には給与という概念がありませんので、

仕事で出たもうけから生活費を支払うことになります。

事業用のお金が個人に移動した場合「事業主貸」を使って仕訳を行います。

 

仕訳の例

・事業用の口座から、事務所兼自宅の家賃10万円を支払ったとき

 (自宅部分70%、事務所部分30%とする)

地代家賃 100,000 / 普通預金 100,000

事業主貸 70,000 / 地代家賃 70,000

結果、差し引き30,000円だけが、経費として計上されることになります。

 

〇事業主借とは

個人事業主が、プライベート用のお金を、仕事に関する支出に使ったときに使用する科目です。

 

仕訳の例

・個人のお財布から、仕事用の文房具100円を買ったとき

消耗品費 100 / 事業主借 100

・事業用口座の残高が不足しているので、生活費の一部10万円を入金したとき

普通預金 100,000 / 事業主借 100,000

 

事業主貸と事業主借は、最終的に決算時に相殺され、どちらかが残るかたちとなります。

これらは売上でも経費でもなく、資産・負債にあたりますので、残高があるからといって

税金の計算に影響ありません。

残った残高は、翌期に「元入金(個人事業主にとっての資本金)」に反映され、

またゼロからはじめることになります。

 

2017年の申告期限は3月15日(水)となっています。

貸と借、一見ややこしい科目ではありますが、正しく処理をして、期限内に申告を行いましょう!

確定申告とは

毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得の金額を計算して、

それに対する所得税を計算します。

 

【確定申告の流れ】

①申告用紙を入手

②申告に必要な書類の確認

③申告書の作成

④提出

⑤所得税の納付還付

 

●確定申告が必要な人とは

確定申告が必要な人は、給与所得者とそれ以外の所得者に分かれます。

 

□会社に所属する給与所得者の場合

会社に所属している給与所得者でも、給与総額が多い方や

その他の条件が当てはまる場合は確定申告が必要になります。

 

・給与収入が2,000万円を超える人

・給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人

・2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人

・同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、

 貸付金の利子等による所得が発生する人

・個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人

・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、

 税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人

・被災者において、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けた人

 

□給与所得の有無が関係ない場合

下記に該当する方で、所得の基礎控除額が38万円を超える場合は確定申告が必要になります。

 

・個人事業主の事業所得やアパート経営などの不動産所得がある人

・年金等の収入がある人

・不動産やゴルフ会員権などの譲渡売買をして、所得が発生した人

 

●確定申告をしたほうがいい人

・高額な医療費を支払って医療費控除が必要な人

・年の途中で会社を辞めたため、年末調整を受けていない人

・寄付をした人

・家を購入して住宅ローン控除を受ける人(初年度のみ) など

上記に該当する方は確定申告をすれば、年末調整をした場合でも、

さらに税金が安くなる(還付される)可能性があります。

 

2017年(平成29年)の確定申告期間は、2017年2月16日(木)~3月15日(水)です。

混雑を避けるために早めに準備をして申告をしましょう。

減価償却を理解しよう!

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、

車両運搬具などの資産を購入した際、取得した時に全額必要経費になるのではなく、

その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくことです。

これを減価償却といいます。

この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。

 

例えば、一般の自動車の耐用年数は6年と決まっています。

自動車は丁寧に使えば10年くらいは持つような気がしますが、

6年間で費用分割しなさいというようになっています。

なぜ、このように耐用年数が決まっているのかというと、

勝手に耐用年数を決めてしまうことが出来ると、自由に節税が出来てしまうからなのです。

 

《500万円で新車を購入した場合(定率法)》

定率法で計算すると、6年の耐用年数をもつ自動車の減価償却費は、

0.33(償却率) ×新車の購入費用となります。

500万 × 0.33 = 165万円

新車購入1年目は、165万円が減価償却費として計上され、売上利益から差し引かれます。

 

《4年落ちの中古車を500万円で購入した場合》

中古車の耐用年数を求めます。

法定の自動車の耐用年数(6年)から経過年数(4年)を引いて求めた数値と、

経過年数(4年)に0.2をかけた数値を足して求めた値は2.8年ですが、

1年未満は切り捨てとなるので中古車の耐用年数は2年となります。

(6年-年4) + 4年 × 0.2 = 2.8年 ⇒ 2年(切り捨て)

 

定率法で計算すると、2年の耐用年数をもつ自動車の減価償却費は、

1.0(償却率) × 中古車の購入費用となり、購入して1年目で500万円全額を

費用化することができることになります。

※期中で購入した場合は月数按分により、費用化できる減価償却費が計算されます。

 

利益が大きく出そうな年に、自動車を買って費用計上すれば節税が出来てしまいます。

この耐用年数ですが、新品と中古では耐用年数が違います。よく中小企業の経営者が

4年落ちの中古車を買う理由は、この耐用年数が短くなっているため初年度である程度の

費用計上ができ、節税ができるからです。

 

減価償却には2つの計算方法があります。それが定率法と定額法です。

この定率法と定額法を上手に選択することで、費用計上する額が変わってきます。

減価償却の方法には、毎年同額の償却費となる「定額法」と当初の減価償却費が多く計上され、

年々費用計上額が減少していく「定率法」です。

 

【少額減価償却資産の特例】

青色申告を行っている個人事業主や中小企業の方には、

少額減価償却資産の特例という制度が用意されています。

これは、取得価額が30万円未満の減価償却資産に関して、一括で減価償却費として

費用計上することが出来るようにするものです。

ちなみに、10万円未満のものに関してはこの制度とは関係なく消耗品費として

計上することが出来ますので、10万円以上30万円未満の減価償却資産について、

一括で費用計上が出来るという制度になります。

 

ただし、上記の特例を使って年間総額300万円以上の費用を計上させることは出来ません。

減価償却は決算調整項目ですので、正しく理解しておきましょう。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間で医療費を多く支払った場合、

かかった医療費の一部を税金で補うための控除となります。

 

控除の対象となるかどうかは、医療費の年間の合計によって決まります。

また控除を受けるためには、確定申告をする際に、領収書・レシートの提出または

提示が必要になるため必ず保管をするようにしてください。

 

医療費控除を受けられる第一条件として、1月1日~12月31日の1年間で支払った医療費が

10万円以上の場合となります。

(所得が200万円未満の方の場合は、所得の5%の額を治療費の総額が上回った場合。)

そこから保険金等で補てんされた金額と、10万円を引いたものが医療費控除額となります。

 

<医療費控除の計算方法>

1年間の医療費支出 - 保険金等の収入 - 10万円 =  医療費控除額

 

なお、保険金等で補てんされるものは以下になります。

1.生命保険や損害保険の医療保険金など

2.社会保険や共済の給付金

3.医療費のための損害賠償金

4.その他の互助組織から受ける医療費のための給付金

この年間の合計額は、生計を一にしている、つまり一緒に生活をしている

家族・親族の医療費を合算できます。

 

申告をする方が複数名いる場合、重複して控除を受けることはできませんので、ご注意ください。

家族分をまとめて医療費控除を受ける場合には、所得税率が高い人(所得が多い人)が

申請すると、還付金額が大きくなります。

ただし、全てが医療費控除の対象になるわけではありません。

主に治療が目的のものは控除対象、健康維持・予防・美容等が目的の場合は対象外になります。

その他細かい規定がありますので、詳しくは国税庁等のHPを参考にしてみてください。

なお、過去分の医療費控除も5年さかのぼって申告できます。

 

思い当たるものがあればやってみましょう!