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少額減価償却資産の種類

◆少額減価償却資産とは

減価償却資産のうち、金額が少額であり、簡単な計算方法で計上することが認められる資産です。
下記のような3種類の方法で、費用計上することができます。

①少額の減価償却資産(10万円未満、もしくは1年未満)

取得した資産が次のどちらかに該当する場合、使用した事業年度において
全額費用計上することができます。

(1)使用可能期間が1年未満のもの

(2)取得価格が10万円未満のもの

10万未満とは、1単位ごとの金額となります。
例えば、応接セットおいて、テーブル9万円・イス9万円でそれぞれ10万以下だとしても、
組み合わせて使用する場合は合計18万円となり、少額減価償却資産の対象とはなりません。

 

②一括償却資産(20万円未満)

一括償却資産の合計額を一括りにして3年間で費用計上することができます。

取得価格が10万円以上20万円未満の資産に適用されます。
ほとんどの資産の耐用年数は3年以上であるため、一括償却資産にすることで早く費用計上することができます。
また、一括償却資産は決算月に購入して使用月数が1ヶ月だったとしても、1年分を費用にすることができます。

一方で、通常の減価償却資産は、廃棄した際に未償却分を全額費用計上することができますが、
一括償却資産においては除却とは関係なく3年間の均等償却を続けることになります。

 

③中小企業者等における少額減価償却資産(30万円未満)

中小企業者等が30万円未満の資産を取得した際は、その全額を費用にすることができます。

資本金の額が1億以下の法人に適用され(大企業の子会社は除く)、
年間を通して300万円以内の限度額のなかで適用となります。

◆取得価格の判定

取得価格の判定は税抜経理と税込経理で異なってきます。

例)税抜価格298,000円のPC

税込経理の場合、取得価格が税込金額の321,840円となり、少額減価償却資産の対象外となります。

税抜経理の場合、取得価格が税抜金額の298,000円となり、少額減価償却資産の対象となります。

※固定資産台帳に登録する際なども、注意が必要です!

また、少額減価償却資産とした資産は、固定資産税の対象となり、
除却するまで固定資産税がかかることになります。
あえて一括償却資産を選択することで固定資産税を節税することができます。

 

少額・少額でないにかかわらず、資産については決算時に確認する重要事項となります。

申告月に慌てないよう、普段から領収書や請求書はデータなどで保管しておいたり、
都度固定資産台帳に登録をするように注意しましょう!

狭義の社会保険料について

■科目名:法定福利費(社会保険料)

会社が負担する、法律で定められている福利厚生に関する保険料のこと。

 

■法定福利費(社会保険料)の具体例

 

分類

科目

会社負担分

(広義の)

社会保険料

(狭義の)

社会保険料

健康保険料

(介護保険料を含む)

半額会社負担

厚生年金保険料

児童手当拠出金

全額会社負担

労働保険料

労働保険料

雇用保険料

一定割合会社負担

 

■法定福利費(社会保険料)の会計処理

 従業員給料から預かった時・・・「預り金」計上

給与 ○○○円  /現金預金      ○○○円  

預り金(社会保険料) ○○○円

※預り金勘定を使わずに、法定福利費で計上するケースもあります。

 

支払い時・・・「預り金」を取崩し、会社負担分を「法定福利費」で計上します。
預り金(従業員負担分)○○○円      /  現金預金  ○○○円

法定福利費(会社負担分)○○○円
  

※会社負担分の計上方法は、現金主義か発生主義なのかによって異なります。
 現金主義の場合・・・支払時に「法定福利費(会社負担分)」を計上

法定福利費 ○○○円  /現金預金  ○○○円
 発生主義の場合・・・毎月末「法定福利費(会社負担分)」を未払計上(当月会社負      

       担分)。支払時に未払を取崩します。

    月末→ 法定福利費 ○○○円 / 未払費用 ○○○円

    支払い時→  未払費用 ○○○円 / 現金預金 ○○○円

 

 

 

■会社が国民健康保険料を負担した場合

社会保険への加入は義務となります。会社の状況等により未加入が認められておりません。

ただ、実際には会社として社会保険に加入していない場合もあります。

その場合は、従業員が国民健康保険に加入し、自らが保険料を払うケースが多いかと思います。

では、国民健康保険料を会社が負担した場合にはどうなるでしょうか。

本来、国民健康保険料は従業員自らが支払うものであり、会社が払うものではありません。よって法定福利費として処理することはできず、給与として処理することになります。

 

■さかのぼって徴収される社会保険料

社会保険事務所の調査が入った場合、悪質とみなされると過去2年間にさかのぼって社会保険料を納付しなくてはなりません(健保法193厚年法92)。
では、過去2年間分の社会保険料は、いつの事業年度の損金が妥当でしょうか。
 社会保険料は、保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる(法基通9-3-2)としています。これだけを読むと、支払義務が発生した各月に損金算入をするため、過年度分については更正の請求が必要であると考えられます。
 ただし、実際に債務が確定した日は、社会保険事務所の調査により社会保険料の額が具体的に確定したときであると考えられます。また、法基通9-3-2は「すべき」ではなく、「できる」となっています。
 よって、さかのぼって徴収された社会保険料は、過去2年間の該当する各事業年度の損金として処理する必要はなく、社会保険料の額が具体的に確定した日の事業年度に全額を損金算入することができると考えられます。

■社会保険料の延滞金

法人税に係る延滞税等や地方税法に係る延滞金等は、損金不算入となります(法法38)。

しかし、社会保険料の延滞金は上記に該当しないため、損金算入することが認められることとなります。

■役員賞与における社会保険料

役員賞与は、原則、損金算入することはできません。では、役員賞与における会社負担分の社会保険料は損金算入できるでしょうか。
 役員賞与であっても、社会保険料は、会社が負担すべきであると法律で定められています。したがって、法律で定められている以上、法定福利費として損金算入することが正しい処理となります。

出国税について

少し前の事ですが、空港などで日本からの出国する人を対象に、2019年1月7日から一律1000円を「出国税」として徴収することが決まったという。

国際観光旅客税法が参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立したからで、2018/4/12付けの各紙に取り上げられていた。それによると、国税で恒久的な税目が新設されるのは、1992年の地価税以来、27年ぶりの新税となるそうだ。

新税は国籍を問わず、訪日外国人旅行者に加え、日本から出国する日本人も徴収の対象としている。航空券や乗船券を発行する際に上乗せして徴収されるため、空港などで別途支払う必要はないという。ただし、航空機や船舶の乗員のほか、トランジットで24時間以内に別の国に向かう乗り継ぎ客、2歳未満の幼児などは非課税となる。

2017年の訪日客約2800万人を含め、日本からの出国者は約4600万人とされており、1人当たり1000円を徴収すると合計で約460億円の財源となる計算だ。また、2年後には東京五輪・パラリンピックが開催されるため、訪日客だけでも4000万人を見込んでいるという。
ただ、徴収される出国税は「観光振興」に使われるそうだが、2018/4/12付の読売は「特定の目的に使われる税金を巡っては、かつて道路整備に充てられたガソリン税が『無駄の温床』と批判されたこともある」として「新税でも使い道のチェックが求められる」と指摘している。

因みに、余談になりますが、海外の出国税はどうなっているのでしょうか?
海外でも同じような制度を設けている国はいくつも存在します。呼び名が違う国もあるので実際にはもっと多いかと思いますが、主に以下の国です。

韓国:日本と同じ 約1,000円
アメリカ:事前にインターネットで申請を受け付け 約1,500円(外国人だけ)
フランス:空港税他 約1,000円~6,000円
ドイツ:航空券税他 約1,000円~5,900円
オーストラリア:約5,100円(60AUD)
メキシコ:約3,350円($29.85)
香港:約1,800円(120香港ドル)

アメリカやフランスは世界でもトップの観光客受け入れ国です。こうしてみると出国税を導入するのも仕方ないのかもしれません。

また、外国人観光客には出国税が課されるようになりますが、一方で免税制度が改正され、免税の範囲が拡大されます。

改正点:一般の物品と消耗品の購入額を合算し、5千円以上になれば免税の対象とする。
これまではそれぞれ5千円以上買う必要がありましたが、その制限がなくなります。
例えばこれまで土産物として3千円のシャツと2千円のお菓子を別々に購入した場合は免税の対象外でしたが、2018年からそれが免税の対象内になるのです。
2016年に免税の対象を1万円以上の商品から5千円の商品に引き下げたことに続く免税の拡大になります。
外国人観光客にとってはこれらの免税制度拡大を利用すれば実質的な負担はそこまで増えないかもしれませんね。

 

民泊の概要と税金面での取扱について

今回は民泊について、
その概要と、税金面での取扱を調べてみました。

民泊が登場したころは、
「外国人観光客を個人が住宅の空室やマンションの部屋などに有料で泊めるサービスのこと」
と捉えられてきましたが、
最近では、
消費者同士がインターネットを介して”個人宅や投資用に所有している部屋“を貸し借りするサービスを指す場合が一般的
であるようです。

民泊に関する「住宅宿泊事業法」が2017年6月にが成立し、2018年1月に施行されました。
それによると、民泊とは
「台所、浴室、トイレ、洗面設備、寝具のある、人が生活できる家屋に、報酬を得て、継続的に宿泊させる事業」と定めています。

加えて宿泊日数が年間180日以内ということも条件になるようです。

民泊サービスを提供し、報酬を得た場合、税金面はどのような取扱になるのでしょうか。

 

①消費税について
民泊サービスを行うためには旅館業法の許可を得る必要があります。
また、一般的な有償の民泊サービスは、旅館業法第2条第1項に規定する簡易宿所であるとされています。

通常、住宅の貸付における消費税は非課税となりますが、
下記に該当する場合は、住宅の貸付から除外されます。

1.貸付期間が1月未満の場合
2.旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合

以上のことから
消費税課税事業者の場合には、民泊で得た報酬の消費税は、課税売上とし、
消費税計算に含める必要があります。

 

②所得税について
所得税についても、民泊サービスの収入は、不動産所得、事業所得、雑所得に該当すると考えられ、
確定申告する必要があります。

個人でサービスを行い、所得金額が20万を超えた場合は、
雑所得として申告をします。

個人・または法人で不動産賃貸を取り扱っていて、所有する不動産を民泊サービスに使用した場合は
不動産所得に該当すると考えられます。

また、民泊サービスの際に食事等を提供する場合には、事業所得となるようです。

 

これから東京五輪に向け、
民泊サービスはますます広がっていくと考えられます。
記帳・申告の際に、どのように処理をしていくか、しっかりと認識しておきましょう!

 

会費の消費税について

事業を始めると、付き合いや同業者との交流のために、同業者団体や組合などに
加入することがあります。
同業者団体や組合は、一般には会費により運営されているため、
加入すると会費を支払う必要があります。
この会費についての消費税の処理は、”同業者団体や組合の会費”という情報だけでは
処理が決められないため、注意する必要があります。

■同業者団体や組合などに支払う会費や組合費
・会費に対して対価性があれば課税仕入れ
対価性があるとは、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対して
反対給付を受け取ることをいいます

・団体の業務運営に必要な通常会費については不課税
団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、
同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして
取り扱うこととされています。
その構成員は、その通常会費は不課税となります。

・判定が困難なものは、双方の継続処理と通知を条件に、不課税とできる
対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者と
その会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や
資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合は、
不課税取引とする処理が認められます。この場合には、同業者団体や組合などは
その旨をその構成員に通知するものとされています。

■ゴルフクラブ等の入会金は課税取引
ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設を利用するための
会員となる入会金は役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるので、
課税仕入れになります。
なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。
返還されるものは、支払った全額を資産計上することとなります。

■カード会社の年会費は課税取引
カード会社への年会費は、クレジット他のサービスを受けるための対価と考えられるため、
課税取引となります。

報酬源泉について

個人の仕事に支払う報酬には源泉徴収が必要な場合があります。
対象となる報酬・料金の簡単な例を挙げると下記の通りです。

1.原稿料、講演料、デザイン料等
2.弁護士や司法書士などの特定資格をもつ人に支払う報酬
3.社会保険診療報酬支払基金法が規定に基づいて支払う診療報酬
4.プロ野球選手や、モデルなどに支払う報酬
5.芸能人や芸能プロダクション等を営む個人に支払う報酬
6.宴会等において、客を接待するホステスに支払う報酬
7.プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約束し一時に支払う報酬
8.宣伝のための賞金、馬主が受ける競馬の賞金

などなど、詳しい内容は国税庁のHPに記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

計算方法は支払総額が100万円までであれば、10.21%をかけて計算します。
100万円超えの場合は、その超える部分の金額に、20.42%をかけて計算します。

納付期限は原則翌月10日です。
ただし、税理士等の士業の方へ支払った場合の源泉所得税は
条件を満たせば納期の特例の適用を受けることができ、半年に一回まとめて納めることもできます。

もし納付を忘れると、二つの罰金がかせられることになります。

1.不納付加算税:納付額の10%
※自主的に納付すれば5%
※不納付加算税が5,000円未満なら免除されます。

2.延滞税:納付額×延滞税率×遅れた日数÷365
※延滞税率は毎年変わります。
※延滞税の金額が1千円未満の場合は免除されます。

忘れないように納付しましょう!

 

 

確定申告で医療費控除を受ける際の変更点

平成29年度の確定申告提出日は
2018年(平成30年)の2月16日(金)から3月15日(木)までとなっています。

確定申告で医療費控除の申請をしようとお考えの方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。
H29年度の確定申告より、医療費控除の申請に関していくつか変更点があったため、お知らせさせていただきます。

◆平成29年分の確定申告から、医療費控除を申請する際に領収書が提出不要になりました!

”医療費控除の明細書”を作成・添付することにより、医療費の領収書が提出不要となります。

”医療費控除の明細書”には、
1.医療を受けた人
2.病院・薬局
ごとに医療費を合計して記載します。

※税務署から求められたときは、提示又は提出しなければならないため、
 確定申告の時に提出しない場合でも、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

◆さらに、 医療保険者(健康保険組合等)から交付を受けた”医療費通知”を添付すると、明細の記入を省略できます。

”医療費通知”とは、医療保険者が発行する「医療費のお知らせ」等といった名称の書類で、以下の内容について記載があるものを言います。

1.被保険者等の氏名
2.療養を受けた年月
3.療養を受けた者(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は除く)
4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
5.被保険者等が支払った医療費の額
6.保険者等の名称

または、インターネットを利用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報で、
その医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを言います。

◆平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

所属されている健康保険組合によって、”医療費通知”に記載される集計月が
個人確定申告で用いる1月~12月の単位でなかったり、3ヵ月単位だったりとまちまちなようで、
今回の申告で使おうにも”医療費通知”を既にどこかへ失くしてしまった、という方もいらっしゃるかと思います。

また、上記1~6の”医療費通知”として認められるために必要な内容の記載が十分でなく、提出が認められないケースも起こり得ます。

確定申告で、手元に届いた「医療費のお知らせ」等の”医療費通知”を使って医療費控除を受けよう、とお考えの際は
念のため、所属されている健康保険組合に問合せしておくことをお勧め致します。

 

 

ゴルフ利用税について

今回はゴルフ利用税について書きたいと思います。

既にコースでゴルフをされた方はご存知かと思いますが、
馴染みの無い方もいるかと思いますので、簡単に説明させていただきます。

■ゴルフ利用税とは?
ゴルフコースでプレーをする際、1人当たり(1日)定額のゴルフ利用税を納めなければなりません。
これはゴルフ自体が、他のレジャーよりも費用が高めであり、贅沢税の意味合いが強いからと言われています。
そのため、ゴルフ場の所在する都道府県がコースを利用するプレイヤーに対して税金を課しています。
※ちなみにゴルフ練習の利用は課税対象とはなりません。
※ゴルフ利用税の70%がゴルフ場の所在する市町村に交付されます。

 

■ゴルフ利用税の金額
利用税の金額は、ゴルフ場のホール数・規模・整備状況により異なり、1~8級に分類されます。 ※特例税率あり
1級:1,200円 2級:1,100円
3級:1,000円 4級:900円
5級:800円  6級:600円
7級:500円  8級:400円  

一般的なゴルフコースは5~6級が多いようです。

 

■ゴルフ利用税が非課税となる場合
ゴルフ利用税は下記に該当する場合は非課税となります。
・年齢が18歳未満又は70歳以上が利用者の場合
⇒ 運転免許証などの年齢が証明できるものが必要です。

・身体障害者の方が利用する場合 ※知的障害や精神障害など該当項目あり
⇒ 身体障害者手帳などが必要となります。

・国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が、国民体育大会のゴルフ競技として利用する場合
⇒ 都や県の教育委員会が発行する証明書と利用する選手の名簿が必要となります。

・学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒等又はこれらの者を引率する教員が、学校教育として利用する場合
⇒ 学長又は校長の発行する証明書と利用する選手の学生等の名簿が必要となります。

 

■領収書に記載されている項目(例)と会計処理方法
・ゴルフのプレー代:交際費、課税取引
・ロッカー代:交際費、課税取引
・飲食代:交際費、課税取引
・ゴルフ利用税:交際費、不課税取引
・緑化協力金:交際費(又は寄付金)、不課税取引
※明細がある場合は、必ず内容が記載されていますので、きちんと分けて処理することをオススメします。

 

■今後
現在、ゴルフ利用税は地方の重要な財源になっていますが、
昨今は色々な娯楽があり、なぜゴルフだけが税金を徴収され続けるのか疑問に思われています。
※1993年には1,040億円の税収になったそうです。

最近下記のようなニュース記事をみました。 
「スポーツ庁が2018年の税制改正に向けて、ゴルファー1人当たり1回の利用で200円を徴収を検討」

今後、改正がされる可能性がありますので、特に会計処理は注意が必要かと思います。
お読みいただきまして、ありがとうございました。

交際費について

■交際費とは

交際費は、取引先への接待費用や贈答品代、慶弔費、従業員の慰安のための費用などを計上する際に用いられる勘定科目です。

法人税上は原則、損金に不算入となります。
ただし、平成25年4月1日以後、中小法人(資本金の額が1億円以下で資本金の額が5億円以上の法人の100%子会社でない法人)の場合、
800万円以下の交際費は全額「損金算入」することができるようになりました。

■そもそも「損金算入」「損金不算入」ってどういうこと?

法人税額を計算する時には、決算書に書かれた会計上の収益・費用にそれぞれ調整を加え、「益金」と「損金」になります。
法人税の金額は、課税所得に税率を掛けて求められるのですが、

法人税額=課税所得×税率

この課税所得は、「益金」から「損金」を差し引くことで求めることができます。

課税所得=益金-損金

会計上の費用から法人税法上の「損金」にするための調整とは、
会計上の費用に「損金算入」する金額を足し、「損金不算入」の金額を差し引く作業の事を指します。

「損金」の金額が大きくなるほど、課税所得の金額が小さくなるため、税額を低く抑えることができます。
このため、「損金算入」の科目に費用を多く振り分けることができるほど、法人税計算の際に有利と言えます。

■交際費に含まないもの

先程述べた通り中小法人であれば、800万円までの交際費は「損金算入」できますが、
「損金算入」できる金額に上限のある交際費よりは、会議費や福利厚生費など、経費として落とせる科目を積極的に利用します。

交際費と用途は似ているものの、違う科目で計上できる例としては、以下のようなものがあります。

・従業員全体の慰安のために行われるイベントなどの費用→福利厚生費
・一人あたり5,000円以下で、社外の人を含む食事にかかった費用→会議費
・会議や打ち合わせで出したお茶菓子代→会議費
・ノベルティー代→広告宣伝費

■一人あたり5,000円以下で、社外の人を含む食事を会議費として計上する際の注意事項

5,000円以下の食事費用を会議費として計上するには、社外の人と食事をしたことの証明として、以下の記録を残しておく必要があります。

・飲食の年月日
・自社の担当者名
・飲食に参加した相手(社外の人である必要有)
・飲食に参加した人数(一人あたり5,000円以下であることを証明するため)

領収書やレシートに上記の記載がない場合は、裏面等にメモをしておきましょう。

※「一人あたり5,000円以下」の範囲となる金額は、税抜経理と税込経理のどちらを適用しているかによって変わります。
・税抜経理→一人あたり税込み5,400円までが対象
・税込経理→一人あたり税込み5,000円までが対象

税抜経理と税込経理について

消費税の納税義務者は、「税込経理」と「税抜経理」という2種類の記帳方法から好きなものを選択できます。
なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は「税込経理」となり、選択はできません。

・税込処理とは仕訳処理をするときに取引の総額で処理する方法のことを言います。
・税抜処理とは仕訳処理をするときに取引金額に含まれる消費税を分けて処理する方法のことを言います。

例:商品を10,800円で仕入れた

■税込経理の場合

  仕入     10,800   /  現金 10,800

■税抜経理の場合
  
  仕入      10,000  /  現金 10,800
  仮払消費税等   800

 税抜経理の場合、仮払消費税・仮受消費税を用います。

では、どのような点が違うのか?どちらが有利なのか?いくつか記します。

—-交際費課税—-
現在(H25.4.1~H26.3.31までの間に開始する事業年度)、
資本金1億円以下の中小法人では、年間800万円までが経費として認められ、
800万円を超える部分の金額は経費から除かれます。
交際費が年間1,000万円であれば、800万円を超えた部分の200万円が経費となりません。
この金額基準は会社が税込経理であれば税込で、税抜金額であれば税抜で判断することとされています。

例:年間交際費が1,080万円(税込)
■税込経理の場合
 1,080万円-800万円=280万円
 280万円が経費から除かれます。
■税抜経理の場合 
 1,000万円-800万円=200万円
 200万円が経費から除かれます。

税抜経理のほうが80万円経費から除かれる額が少なくなり有利となります。

—-資産購入—-
資産を購入した場合、それを経費とするか資産とするかは金額により区分されています。
この金額基準も、会社が税抜経理か税込経理かで判断されます。

例:税込10万円のパソコンを購入した
10万円以上の金額は資産計上することとされていますので、
■税込経理の場合
 購入時に経費とはできず、資産としなければいけません。

■税抜経理の場合
税抜金額は92,593円で10万円未満となり、購入時に経費とすることができます。

また現在は30万円未満の資産は購入時に費用とできる特例がありますので、
その金額の判断も同様に行うこととなります。

 

一度、「税込経理」か「税抜経理」を決めると、継続して適用することが必要となります。
何度も変更してしまうと、過年度の決算書と比較ができないことになります。
さらに、ほかの会社との比較も複雑になってしまいます。
消費税の税込経理・税抜経理も重要な会計方針になるので、税込経理と税抜経理の選択は慎重に選んでいきましょう。