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礼金・敷金について

今回は事務所や店舗などを借りる際の礼金や敷金について記載したいと思います。

 

■礼金(権利金)

礼金とは、賃貸借契約の締結時に賃料の一部前払いや賃借権の設定の対価、

すなわち借家権や借権などの設定の対価として賃借人から賃貸人に交付される金銭で、

賃貸人が返還を要しないもののことをいいます。

 

権利金も礼金と同様、返還されないものです。

権利金も礼金も、どちらも「返還されないもの」という点で共通するため、

税務会計上は同様の取扱いをします。

 

店舗や事務所、社宅等、建物を賃借するために支出する権利金や礼金、立退料その他の費用のうち、

支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは税務上の繰延資産となります。

したがって、支払い時に全額を損金とすることはできず、償却期間で月割りで均等償却することになります。

このような借家権利金の償却期間は、原則として5年です。

ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合には、その賃借期間となります。

 

なお、権利金の額が20万円未満のときは、支払い時に全額を損金算入することができます。

 

 

■敷金(保証金)

○返還される場合

敷金とは、不動産の賃貸借契約に際し、賃料やその他の債務を担保する目的で、

賃借人が賃貸人にあかじめ交付する金銭のことをいいます。

 

契約が終了する場合、賃借人に債務不履行がなければ、その全額が返還されるのが原則です。

保証金も、債務の担保としてあらかじめ賃貸人に交付される金銭です。

敷金よりも広い範囲で使用されていますが、不動産の賃貸借の場合では、敷金と同様の目的で賃貸人に交付されるケースが多いようです。

敷金や保証金は、不動産が居住用であるか業務用であるかを問わず授受されていますが、

どちらかといえば居住用のものは敷金名目で授受されることが多く、

業務用のものは敷金、保証金の両名目で授受されています。

 

どちらも「返還されるもの」という点で共通するため、

税務会計上も同様の取扱いをするケースがほとんどです。

 

 

○敷金償却により一部返還されない場合

建物の賃貸借では、契約終了時に賃貸物件の原状回復費用等を敷金や

保証金から精算するという契約が交わされているケースがあります。

 

この場合では、敷金から物件の原状回復にかかった修繕費等を

差し引いた金額が返還されることになります。

授受した金額と敷金等との差額の処理は、賃借人側では、「修繕費」として

販売費及び一般管理費に計上します。

賃貸人側では、預り敷金から修繕を行なった業者にその代金を支払い、

残額を賃借人に返還して敷金等の精算を行います。

 

 

法人向けマイナンバー(法人番号)について

マイナンバー制度導入により、個人番号(マイナンバー)以外に、

株式会社などの法人等にも「法人番号」が指定されます。

 

個人番号が12桁であるのに対して、法人番号は13桁です。設立登記をしている法人の場合には、

商業登記法に基づく12桁の「会社法人等番号」の前に1桁を加えた番号となります。

 

法人番号が指定される法人等は、①設立登記法人、②国の機関、③地方公共団体、④その他の法人や

団体で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる

団体です。これら以外の法人等でも一定の要件を満たす場合、国税庁長官に届け出ることにより

法人番号の指定を受けることができます。

 

法人番号は、1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には

法人番号は指定されません。

個人事業主に対しても法人番号は指定されません。

 

法人番号の通知は、設立登記法人の場合には、登記されている所在地宛てに、

それ以外の法人の場合には、国税関連の届出書に記載されている所在地へ

「法人番号指定通知書」という書面で通知されることになっており、10月22日より、

順次その発送が行われています。

 

個人番号の利用範囲が、「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野に限定されているのに対し、

法人番号は利用範囲の制約がありませんので、幅広い分野で誰でも自由に利用することができます。

また、個人番号が非公開で取り扱いが厳重なのに対し、法人番号は、国税庁の「法人番号公表サイト」で

順次公表されており、誰でも自由に閲覧、また情報のダウンロードが可能です。公表されている情報は、

①法人番号の指定を受けた団体の商号又は名称、

②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の基本3項目です。

 

法人番号公表サイトの詳細は、以下のURLからご確認下さい。

国税庁HP「法人番号公表サイト」

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 

マイナンバー制度の本格的な運用が2016(平成28年)年1月から始まりますが、法人等は、

税金の申告や社会保障の申告書の提出を行う際などに、個人番号と合わせて法人番号の記載が

必要になります。

 

マイナンバー制度導入の流れについて

ご存知のように、平成28年1月からマイナンバー(社会保障・税番号制度)がスタートします。

マイナンバー制度とは、住民票を有するすべての国民や外国の方一人ひとりに固有の12桁の番号が振られる制度です。
この12桁の番号をマイナンバーとよびます。

マイナンバー制度の役割は、各機関が分散管理している個人情報を一つにつなぐことです。
これにより、国や地方公共団体などでの情報連携が可能になり、国民の利便性の向上や、行政の効率化など、さまざまなメリットをもたらします。

しかし一方で、個人情報の漏えいや、なりすまし犯罪などのリスクも考えられます。
取扱いには十分な注意が必要です。

そこでここでは、これから自分に交付されるマイナンバーの制度実施の流れをご説明します。
まず平成27年10月から12桁のマイナンバーが「通知カード」として、住民票に登録のある全ての方に送付されてきます。

ここで注意すべきことは、通知カードは、住民票の住所に送られてくるという点です。
引っ越し後、住民票の転入や転居の異動手続きをしていない方は、早めの手続きが必要です。

次に平成28年1月から社会保障・税・災害対策の分野で、マイナンバーの利用が開始されます。
また、申請者へは「個人番号カード」の交付が開始されます。

「個人番号カード」とは顔写真付きのICカードで、表面に住所・氏名・生年月日・性別、裏面にマイナンバーが記載されたものです。
本人確認の身分証明書として利用することが可能です。

最初に届く「通知カード」は、身分証として使うことはできません。
手続き上で本人確認が必要な場合は、他に運転免許証やパスポートを提示する必要があります。

一方で「個人番号カード」はそれだけで本人確認とマイナンバーの確認を済ませることができます。
しかし「個人番号カード」の裏面には、マイナンバー(個人番号)が記載される予定です。
入会手続きや、会員証の発行の際に身分証明として使用するには注意が必要です。

次に平成29年1月から国の行政機関の間で、情報連携が開始されます。
また、マイナンバーを含む自分の情報を確認できる「マイナポータル」というサイトの運用が開始されます。

このマイナポータルを使うと、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できたり、
必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認することができます。

最後に平成29年7月からは、地方公共団体なども含めた情報連携が開始され、制度の導入が完了します。
マイナンバーはとても便利なものですが、個人情報の漏えいによる悪用のリスクもあります。
そのような悪用を防ぐためにも、マイナンバーの内容と、実施のスケジュールをしっかり把握し、制度導入に備えていきましょう。

 

話題沸騰!ふるさと納税について

今様々なメディアで話題の「ふるさと納税」。みなさんは活用されてますか?
「納税」とつくとどうも難しいと思いがち。

どんな意味があるの?
自分の出身地しかダメなんでしょ?

特にサラリーマンの方は敬遠されている方も多いのではないでしょうか?
今日は「ふるさと納税」について解説します。
≪納税から控除まで≫

○ふるさと納税とは

自治体への寄附金の事です。

現在の住まいや出身地等関係なく、興味のある地域、応援したい地域の自治体に
「寄附」する事ができます。

 

「寄附」を行うと自治体から「寄附金受領証明書」が発行され、
寄附した金額によって住民税・所得税が控除の対象になります。

 

○寄附したい自治体を選ぶ

まずは寄附する自治体を選びます。

各自治体のふるさと納税に関するホームページ一覧はこちら

寄附を行う自治体に制限はありませんので、
寄附の使いみちや興味のある地域、応援したい地域もしくは
自治体が用意するお礼の品をみて寄附する自治体を選びましょう。

※申込方法については各自治体により異なりますので各自治体へお問い合わせ下さい。
※自治体によって寄附金額に制限を設けている所もありますので内容をよく確認しましょう。

 

○確定申告を行ってください(申告しないと控除できません)

1月1日~12月31日までの間に行った寄附について
翌年3月31日までに確定申告を行ってください。

「確定申告」と聞くと難しそうなイメージがありますが、
近年はネットで申告可能になり申告方法も簡易になっています。
一度申告してしまえば次回からはスムーズにできるようになると思います。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告を行わなくても控除が受けられる、
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が2015年4月からスタートしました。

これは確定申告を行う必要がない給与所得者(サラリーマンの方)がふるさと納税を行う場合、
各ふるさと納税先の自治体に、特例の適応に関する申請書を提出する事で
確定申告をしなくても控除を受けられるというものです。

この特例を利用した場合、ふるさと納税を行った翌年6月以降に支払う
住民税が減額という形で控除されます。

但し、「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用する場合、
下記の条件を満たす必要があります・

・2015年1月1日~3月31日の間に地方公共団体に寄附をしてない方
2015年1月1日~3月31日の間に寄附をした場合、確定申告が必要になります。

・確定申告をする必要のない方
確定申告をしなければならない自営業者等の方や給与所得者の方でも
医療費控除などで確定申告を行う方は対象になりません。

・1年間の寄附先が5自治体以下である方
5自治体以上寄附をしている場合、確定申告が必要になります。
以上となります。

近年、政府の「地方創生」推進を図る為に、
ふるさと納税ワンストップ特例制度やふるさと納税枠を約2倍にするなど
積極的に制度改正が行われています。

各自治体も納税してもらえるよう用意するお礼の品を工夫し
その内容がメディアで大きく取り上げられる事も増えてきました。
こうした制度を利用してお得に節税しましょう!

住民税について

今回は住民税について書いていきます。
住民税の計算方法等の細かい点については、別の機会に書いていきたいと思います。

 
■住民税とは?
日々生活をしている中で、地方自治体からの行政サービスは無くてはならないサービスとなっています。
その行政サービスを行うにも費用がかかりますので、サービスを受けている住民等から税金を徴収しています。
住民税が課税されるのは個人だけではありません。法人も行政サービスを受けているという考え方から、
個人に課税する「個人住民税」と法人に課税する「法人住民税」があります。
今回は個人の住民税について書いていきます。
■住民税の課税
住民税は「均等割」+「所得割」の合計となります。

①「均等割」とは?
納税者全員から均等に税金を徴収するものです。
②「所得割」とは?
納税義務者の所得によって、徴収金額が異なるものです。

つまり所得が多い方は、「所得割」の計算で住民税が増えていきます。

 

■住民税の課税地
平成27年を例としますと、
平成27年1月1日現在の住所地が課税地となり、住民税は平成26年度の所得に対して課税されます。
平成27年1月2日以降に別の市区町村へ引越し(転居)した場合でも、
住民税の課税地は転居前の市区町村で課税されます。当然、転居地での課税はありません。
※専業主婦や学生などの所得のない人・生活保護を受けている人・前年の所得が一定金額以下の人は
非課税となるケースもあります。

 

■住民税の納付方法
住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。

①「特別徴収」とは?
1年間(その年の6月~翌年5月)の住民税を12分割し、
給与所得者が自分の給与から住民税を控除されて、徴収される方法です。
会社(事業主)が毎月10日にまとめて住民税を納付します。
会社(事業主)が手続き・徴収・納税を行いますので、課税者は特に何かをする必要はありません。
②「普通徴収」とは?
個人事業主や退職された方など、給与から住民税を控除出来ない等の理由により、
課税者自身で納税をする方法です。
特別徴収と違い、納付書は課税者自身に送られてきます。
納税期間は、6月末・8月末・10月末・1月末の年4回です。(一括での納付も可能です)

 

■住民税を滞納した場合
住民税を滞納しますと下記の流れで処分が行われます。
※特別徴収の場合は、納税義務者は法人となりますので、会社(事業主)に延滞金が発生しますが、
個人には発生しませんので、普通徴収での滞納のケースとします。

 

① 督促
納付期限が過ぎますと、期限後20日以内に督促状が届きます。
納期限を過ぎた場合は、延滞税が発生します。

② 財産調査
①の督促を無視し続けたりしますと、勤め先や金融機関に調査票が送られ、
現時点での財産状況を調べる調査が始まります。

③ 財産の差し押さえ
再三の督促にも応じず、市区町村が課税者からの徴収が困難だと判断しますと、
家具・車・口座の差し押さえなどの最終決定が行われ、未納付分が徴収がされます。
滞納にならないために現在の状況に合わせた分割納付などもできますので、滞納になりそうな場合は、
必ず市区町村へ相談しましょう。放置は絶対に駄目です。